B型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療について、認定基準が変更となりました。
B型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療について、認定基準が変更となりました。
B型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療について、2回目治療の認定基準が、1回目治療の認定基準と同一となります。
また、3回目治療の認定基準が追加され、「これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものが、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合」となります。
その他
申請手続きについては、B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成(リンク)へ
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。