B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度
- 更新日
お知らせ
・肝炎治療特別促進事業に係るマヴィレット配合錠の再治療について(令和7年12月)
・B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成における対象医療について(再周知)
・長期収載品の選定療養における肝炎治療医療費助成の助成対象について(令和6年9月)
・令和6年能登半島地震に伴う被災者へのB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成及び肝がん・重度肝硬変医療費助成における公費負担医療の取扱いについて(令和6年1月)
・肝炎治療特別促進事業に係るエプクルーサ配合錠の取扱いについて(令和4年8月)
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1 この制度は
B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる医療費を助成する制度です。
| 東京都では、肝臓専門医療機関が治療方針を決定し、かかりつけ医と連携して治療にあたる「東京都肝炎診療ネットワーク」を構築しています。肝臓専門医療機関はかかりつけ医が御紹介します。 |
2 対象となる方は
都内に住所があり、B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された方が対象です。
核酸アナログ製剤治療の医療費助成制度は、申請により更新が可能です。
次のそれぞれの項目を全て満たす方が対象となります。
(B型ウイルス肝炎)
- インターフェロン治療医療費助成(2回目まで) B型慢性肝炎と診断され、下記の認定基準を満たしている方
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- インターフェロン治療医療費助成(3回目の場合) 上記(1)の基準を満たし、かつ、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤 による治療を受けて不成功であったものが、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合
- 核酸アナログ製剤治療医療費助成(新規・更新申請の場合) B型慢性肝炎、B型代償性肝硬変、B型非代償性肝硬変と診断された方で、下記の認定基準を満たしている方
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(C型ウイルス肝炎)
- インターフェロン単剤治療及びリバビリン併用治療(新規申請の場合)
C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変と診断された方で、下記の認定基準を満たしている方
注)プロテアーゼ阻害剤・・・シメプレビル、バニプレビルのどちらか |
- インターフェロン治療(2回目申請の場合) 新規申請の場合の認定基準を満たし、以下の(ァ)、(ィ)のいずれにも該当しない方 (ァ)これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかった。 (ィ)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われた。
- インターフェロンフリー治療
C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変又はC型非代償性肝硬変と診断された方で、下記の認定基準を満たしている方
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- 上記については、C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類 AのC型代償性肝硬変に対しては原則1回のみの助成とし、Child-Pugh分類 B若しくはCのC型非代償性肝硬変に対しては1回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって、インターフェロンフリー治療薬を用いた再治療(平成27年12月1日以降に開始したものに限る。)を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、再治療に前治療と同一の治療薬を用いる場合は、グレカプレビル・ピブレンタスビルの前治療8週、再治療12週とする療法に限る。
- インターフェロンを含む治療歴の有無を問わない。
- 上記については、初回治療の場合、日本肝臓学会肝臓専門医が「診断書」を作成すること。
- 上記については、再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医又は肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、日本肝臓学会肝臓専門医が「診断書」を作成すること。
- オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤及びリバビリン(レベトールカプセル200ミリグラムに限る。)の2錠を併用した治療の場合は、HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、当該治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないものであること。
| Child-Pugh分類 | 1点 | 2点 | 3点 |
| 肝性脳症 | なし | 軽度 | 時々昏睡あり |
| 腹水 | なし | 少量 | 中等量 |
| 血清ビリルビン(ミリグラム毎デシリットル) | 2.0未満 | 2.0~3.0 | 3.0超 |
| 血清アルブミン(グラム毎デシリットル) | 3.5超 | 2.8~3.5 | 2.8未満 |
| プロトロンビン時間(パーセント) | 70超 | 40~70 | 40未満 |
| A 5~6点 B 7~9点 C 10~15点 |
3 助成の内容は
B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる保険診療の患者負担の合計額から、下記の患者一部負担を除いた額を助成します(健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。)。
保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。
| 患者一部負担額(1+2) | |||
| 1 | 階層区分 | 世帯(※)の区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税の方 | な し |
| 世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の方 | 10,000円まで (月額) |
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| 世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円以上の方 | 20,000円まで (月額) |
||
| 2 | 入院時食事療養・生活療養標準負担額 | ||
※世帯とは・・・
患者さんの属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合(要件があります。)、世帯の課税額合算対象から除外することができます。
「対象となる医療」
- インターフェロン治療医療費助成の場合 (ァ)B型ウイルス肝炎及びC型ウイルス肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及び当該治療に係る検査等で、保険適用となっているもの (ィ)インターフェロン治療による副作用に対する治療(ただし、インターフェロン治療を中止して行う副作用の治療については対象外)で保険適用となっているもの
- 核酸アナログ製剤治療医療費助成の場合 (ァ)B型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療及び当該治療に係る検査等で保険適用になっているもの (ィ)核酸アナログ製剤治療による副作用に対する治療(ただし、核酸アナログ製剤治療を中止して行う副作用の治療については対象外)で保険適用になっているもの
- インターフェロンフリー治療医療費助成の場合 (ァ)C型ウイルス肝炎に対して行われるインターフェロンフリー治療及び当該治療に係る検査等で保険適用になっているもの (ィ)インターフェロンフリー治療による副作用に対する治療(ただし、インターフェロンフリー治療を中止して行う副作用の治療については対象外)で保険適用となっているもの ※インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療、又はインターフェロンフリー治療を中断せざるを得ない重篤な副作用の治療については、この医療費助成の対象とはなりませんが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う「医薬品副作用被害救済制度」の対象となる可能性があります。 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」のホームページ(リンク)をご覧ください。
4 助成の期間は
助成の期間は区市町村の担当窓口へ申請書等を提出した月の初日から1年間ですが、下記の治療は期間が異なります。
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7か月 |
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5か月 |
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4か月 |
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3か月 |
また、例外的に助成期間の延長を認められる場合があります。
なお、B型ウイルス肝炎の核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認めた場合に限り更新ができますが、再度申請書類の提出が必要です。
5 申請手続きは
【申請先】
住所地を管轄する特別区、市町村担当窓口に提出してください。
申請書及びそれに添付する所定の診断書などの用紙は以下よりダウンロードいただくか、区市町村の担当窓口で配布しているものをご使用ください。
【申請に必要な書類】
申請に必要な書類は、次の①から⑥までのとおりです(○:全員必要なもの、△:該当する場合必要なもの)。
申請書類の詳細についてはお住まいの区市町村の窓口にお尋ねください。
書類 |
説明 | 入手方法 | |||||||
| ① | B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書(Excel:158KB) | 〇 |
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本ページ又は |
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| ② | (2)B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書 |
〇 |
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本ページ又は 区市町村窓口 |
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| ③ | 住民票 |
〇 |
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区市町村の住民票窓口 | |||||
| ④ | 個人番号に係る調書 |
△ | ※マイナンバーを利用した情報連携を行う場合に提出が必要です。なお、世帯の課税額合算対象からの除外を希望する方がいる場合、患者御本人のほか、患者と住民票上同一の世帯員全員分について記載してください。
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本ページ又は 区市町村窓口 |
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| ⑤ | 医療保険の資格確認書類 【※】 | △ | ※マイナンバーによる情報連携を行う(④を提出する)場合は省略可能です。
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ご本人 | |||||
| ⑥ | 住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの(満20歳未満の世帯員を除く。)。 | 〇 |
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区市町村の住民税窓口 (区市町村民税合算対除外申請書は本ページ又は 区市町村窓口) |
6 認定されると
認定されると、「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」(非課税世帯の方を除く)が交付されます。
「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」(非課税世帯の方を除く)をマイナ保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示(「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はあわせてこの証も窓口に提示)することで、医療券に記載されたB型・C型ウイルス肝炎の治療にかかる医療費の助成が受けられます。
7 医療券が交付されるまでの間に支払った医療費等は
「マル都医療券」の発行には申請から2か月程度かかります。
「マル都医療券」が届くまでの間に助成対象となる医療費を患者一部負担額を超えて医療機関や保険薬局に支払った場合には、患者さんからの請求によって対象医療費を払戻しにより助成します。ただし、健康保険から支給される高額療養費・付加給付金に該当する金額については、東京都から助成されません。