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「健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」により
2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。
決められた場所以外では喫煙できません。

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FAQ
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標識デザインダウンロード

事業者の方へ

  • 【ご注意ください】

    東京都の職員を名乗る人物が都内の飲食店等に対し、標識(禁煙・喫煙室設置等)を有償で販売しているという事例の報告を
    受けています。東京都では、標識を無償配布しており、東京都職員が有償で販売することは一切ありません。
    →標識はこちら


  • 【飲食店の方へ】

    東京都内の飲食店から無作為に抽出した10,000店を対象に、「飲食店における受動喫煙対策実態調査」を実施いたしました。
    →詳しくはこちら


  • 2020年4月1日から、原則屋内禁煙です。
    健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に規定する基準を満たした喫煙室を設置できない場合は、禁煙にしてください。

  • 健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に違反した場合、保健所等による指導・助言等のほか、過料の対象となる場合がありま
    す。過料は保健所等による指導・助言等に応じない場合などに科されるものであり、職員が即座に支払いを求めることはあり
    ません。

受動喫煙対策に関するお問合せ先

制度内容に関するご質問やご相談などは

東京都受動喫煙対策相談窓口

0570-069690ゼロ

月~金(祝日・年末年始を除く)9時~17時45分
※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
  • 喫煙専用室設置に関するアドバイザー事業標識(ステッカー)・東京都作成のリーフレット等のお申込みも受付けています。
    ※在庫なくなり次第終了
  • 健康増進法・東京都受動喫煙条例に関する「よくあるお問い合わせ(Q&A)」がこちらにありますので、ぜひご活用ください。

各区市・都保健所

個別施設に関する情報提供喫煙可能室

設置に関する届出を受け付けています。

→各区市・都保健所の連絡先はこちら

  • ステッカーや資料などの配布を行っている場合もありますが、自治体等により在庫状況が異なりますので、それぞれお問合せください。
  • その他、区市町村では路上喫煙防止対策など、独自の取組を行っている場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

受動喫煙対策の目的-屋内での受動喫煙による健康影響を防止します。

喫煙のイラスト
日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5千人と言われており、受動喫煙により、肺がん等の疾患のリスクが高まることが明らかとなっています。自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国及び都では、法律や条例で対策を行っています。

対象となる施設-施設により規制内容が異なります。

健康増進法により、多数の者が利用する施設等の類型に応じて、一定の場所を除き、喫煙が禁止されています。喫煙できる場所は、施設により異なります。また、東京都受動喫煙防止条例では、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観点から、都独自のルールを定めています。

  • 第一種施設
    第一種施設のイラスト
  • 第二種施設
    第二種施設のイラスト
  • 喫煙目的施設
    喫煙目的施設のイラスト

対象者の責務ー皆様のご協力が必要です。

受動喫煙のイラスト
喫煙ができる場所で喫煙をする際、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない等、皆様の責務を定めています。

都条例の条文と法・条例の概要

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 事業調整担当 です。