B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成における対象医療について(再周知)
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成における助成対象について、厚生労働省健康・生活衛生局より「肝炎治療特別促進事業の対象医療について(再周知)」(令和6年12月16日付事務連絡)が発出されましたのでお知らせいたします。
本事業の対象医療は、B型及びC型ウイルス性肝炎に対して行われる抗ウイルス治療で保険適用となっているものですが、当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等について助成の対象とされています。詳細につきましては、以下事務連絡をご参照ください。
肝炎治療特別促進事業の対象医療について(再周知)(厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課肝炎対策推進室事務連絡)
なお、本医療費はB型・C型ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス治療を助成対象とするものであり、肝がんや肝硬変に対する治療(肝がん・肝硬変に対する手術、分子標的薬による治療、肝硬変に対する腹水治療等)は、本医療費助成の対象外ですので、ご注意ください。肝がんや重度肝硬変への医療費助成については、肝がん・重度肝硬変医療費助成制度をご参照ください。
記事ID:115-001-20250210-014459