「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の更新申請受付期間の特例的な設定について
- 更新日
今般の改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の実施を受けて、東京都においては、下記のとおり、特例的に「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の更新申請受付期間を設定いたしましたのでお知らせいたします。
対象となる方
「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の医療券の有効期間の満了日が令和3年12月31日、令和4年1月31日又は令和4年2月28日で更新申請手続きを行う方
特例内容
<医療券の有効期間の満了日が令和3年12月31日の方>
都においては、令和4年4月30日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和4年1月1日として取り扱います。
- 通常は、令和4年1月31日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和4年1月1日にできませんが、まん延防止等重点措置の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
<医療券の有効期間の満了日が令和4年1月31日の方>
都においては、令和4年4月30日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和4年2月1日として取り扱います。
- 通常は、令和4年2月28日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和4年2月1日にできませんが、まん延防止等重点措置の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
<医療券の有効期間の満了日が令和4年2月28日の方>
都においては、令和4年4月30日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和4年3月1日として取り扱います。
- 通常は、令和4年3月31日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和4年3月1日にできませんが、まん延防止等重点措置の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
留意事項
- 更新申請受理から医療券をお手元に送付するまでには約1か月半ほどの時間を要します。有効な医療券がお手元にない期間に受診された場合は、一度医療費をお支払いいただき、後日、都に還付申請手続き(償還払い手続き)を行っていただく必要があります。
- 「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の更新申請については、従前より、「検査内容が分かる資料」と「お薬名が分かる資料」を提出することで、診断書の提出を省略して手続きを行うことできます。診断書等の取得のみを目的とした受診をせずに更新申請手続きを行うことができますので、ぜひご検討ください。
記事ID:115-001-20240726-004155