緊急事態宣言の発令等に伴う「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の更新申請受付期間の特例的な設定について
- 更新日
今般の改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令等を受けて、東京都においては、下記のとおり、特例的に「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の更新申請受付期間を設定いたしましたのでお知らせいたします。
対象となる方
「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の医療券の有効期間の満了日が令和3年3月31日、令和3年4月30日、令和3年5月31日、令和3年6月30日、令和3年7月31日、令和3年8月31日、令和3年9月30日又は令和3年10月31日で更新申請手続きを行う方
特例内容
<医療券の有効期間の満了日が令和3年3月31日の方>
都においては、令和3年10月31日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和3年4月1日として取り扱います。
- 通常は、令和3年4月30日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和3年4月1日にできませんが、緊急事態宣言等の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
<医療券の有効期間の満了日が令和3年4月30日の方>
都においては、令和3年11月30日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和3年5月1日として取り扱います。
- 通常は、令和3年5月31日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和3年5月1日にできませんが、緊急事態宣言等の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
<医療券の有効期間の満了日が令和3年5月31日の方>
都においては、令和3年12月31日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和3年6月1日として取り扱います。
- 通常は、令和3年6月30日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和3年6月1日にできませんが、緊急事態宣言等の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
<医療券の有効期間の満了日が令和3年6月30日の方>
都においては、令和3年12月31日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和3年7月1日として取り扱います。
- 通常は、令和3年7月31日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和3年7月1日にできませんが、緊急事態宣言等の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
<医療券の有効期間の満了日が令和3年7月31日の方>
都においては、令和3年12月31日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和3年8月1日として取り扱います。
- 通常は、令和3年8月31日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和3年8月1日にできませんが、緊急事態宣言等の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
<医療券の有効期間の満了日が令和3年8月31日の方>
都においては、令和3年12月31日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和3年9月1日として取り扱います。
- 通常は、令和3年9月30日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和3年9月1日にできませんが、緊急事態宣言等の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
<医療券の有効期間の満了日が令和3年9月30日の方>
都においては、令和3年12月31日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和3年10月1日として取り扱います。
- 通常は、令和3年10月31日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和3年10月1日にできませんが、緊急事態宣言等の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
<医療券の有効期間の満了日が令和3年10月31日の方>
都においては、令和3年12月31日までに更新申請手続きを行った場合、更新後の医療券の有効期間の始期を令和3年11月1日として取り扱います。
- 通常は、令和3年11月30日までに更新手続きを行わないと有効期間の始期を令和3年11月1日にできませんが、緊急事態宣言等の影響により通常の手続きを円滑に行うことができないことも想定されることから、特例的に上記の取扱いを行うこととします。
留意事項
- 更新申請受理から医療券をお手元に送付するまでには約1か月半ほどの時間を要します。有効な医療券がお手元にない期間に受診された場合は、一度医療費をお支払いいただき、後日、都に還付申請手続き(償還払い手続き)を行っていただく必要があります。
- 「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の更新申請については、従前より、「検査内容が分かる資料」と「お薬名が分かる資料」を提出することで、診断書の提出を省略して手続きを行うことできます。診断書等の取得のみを目的とした受診をせずに更新申請手続きを行うことができますので、ぜひご検討ください。
- 医療券の有効期間満了日の翌月末日から最大6か月を申請受付の延長の限度といたしますので、ご注意ください。