新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の医療券の有効期間の延長について
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「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の医療券の有効期間の延長について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生の状況に鑑み、厚生労働省より、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、医療券の有効期間を1年延長する旨の事務連絡がありました。
【厚生労働省事務連絡文】
本件について、東京都においては下記のとおり取り扱うことといたしますので、お知らせいたします。
対象となる方
「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の医療券の有効期間の満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方
医療券の取扱い
・ 更新手続きを不要とし、有効期間を満了日から1年延長いたします。
- 診断書の取得のみを目的とした医療機関への受診や、区市町村窓口への申請手続きは不要です。
・ 6月下旬以降、有効期間が満了している方から順に、新しい医療券を送付いたします。
・ 新しい医療券が届くまでは、現在お持ちの医療券を使用して受診することができます。
医療機関の皆様へ
上記の対象者が受診した際に、有効期間切れの医療券を提示した場合は、有効期間を1年延長したものと読み替えて当該医療費助成の適用をしていただいて差し支えありません。
記事ID:115-001-20240726-004158