肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における外来医療の追加(粒子線治療)について
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令和5年4月1日から追加された医療行為
肝がん外来医療に該当する医療行為として、令和3年4月分から「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」が対象となりましたが、令和5年4月1日から新たに「粒子線治療」が追加されました。
参考
厚生労働省通知「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(PDF:1,155KB)
その他
指定医療機関向けのマニュアルは以下のページから御確認ください。
記事ID:115-001-20240726-004185