定期検査費用助成
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肝炎ウイルスによる慢性肝炎・肝硬変・肝がんで療養中(治療後の経過観察の方も含む。)であり、東京都肝臓専門医療機関で病状把握のために定期的に受ける検査費用を助成します。
1.対象となる方
以下の全ての要件に該当する方
- 助成申請時に東京都内に住民票のある方
- 医療保険各法(後期高齢者含む。)の規定による被保険者又は被扶養者
- 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変又は肝がん患者の方(治療後の経過観察の方も含む。)
- 住民税非課税世帯又は区市町村税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
- 定期的な状況確認の連絡(フォローアップ)を受けることに同意した方
- 検査実施時にB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成の医療券の交付を受けていない方
2.助成対象となる検査
東京都肝臓専門医療機関において実施された検査に係る初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として東京都が認めた費用が助成の対象(助成対象費用)となります。
(医師が真に必要と判断したものに限ります。保険適用外の検査は助成対象となりません。)
B型肝炎ウイルス | C型肝炎ウイルス | |
(1) 血液形態・機能検査 | 末梢血液一般検査、末梢血液像 | |
(2) 出血・凝固検査 | プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間 | |
(3) 血液化学検査 | 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD |
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(4) 腫瘍マーカー | AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量 |
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(5) 肝炎ウイルス関連検査 | HBe抗原、HBe抗体、HBVジェノタイプ判定等 |
HCV血清群別判定 |
(6) 微生物核酸同定・定量検査 | HBV核酸定量 | HCV核酸定量 |
(7) 画像診断 | 超音波検査 (断層撮影法(胸腹部) |
※肝硬変、肝がん(治療後の経過観察を含む。)の場合、超音波検査に代えてCT 撮影又はMRI 撮影を対象とすることができます。
※各検査において造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象となります。
3.助成額
上記2の助成対象費用から、自己負担額を差し引いた金額が助成額となります。
助成対象費用 - 自己負担額 = 助成額
なお、自己負担額は住民税の課税状況により異なります。
住民税非課税世帯に属する方 | 助成対象費用全額 (自己負担額:0円) |
区市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方 | 【慢性肝炎】 1回につき助成対象費用から2,000円を差し引いた額 (自己負担額:2,000円) |
【肝硬変・肝がん】 1回につき助成対象費用から3,000円を差し引いた額 (自己負担額:3,000円) |
4.助成回数
年2回分(4月から3月までの年度毎に2回)
※2回分をまとめて請求することもできます。
5.申請期間
定期検査を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日(消印有効)まで
6.申請に必要な書類
申請に必要な書類 |
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申請様式の入手方法 | 下記から様式をダウンロードいただくか、東京都保健医療局疾病対策課に電話等により申請書類の請求を行ってください。(電話番号:03-5320-4476)
申請様式
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注1 提出する住民税非課税証明書又は区市町村民税の課税年額を証する書類の年度は、4月から6月までに申請する場合、前年度分、7月から3月までに申請する場合、当年度分となります。該当年度を間違えないようご注意ください。
注2 (同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合)対象者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係がなく、世帯の区市町村民税課税年額の合算対象から除外を希望する方がいる場合、「区市町村民税額合算対象除外申請書」及び住民票上の世帯全員分の医療保険の資格を確認できる書類の写し(ただし、満20歳未満の世帯員は除く。)を合わせて提出することにより、世帯における区市町村民税課税年額の合算対象から除外することができます。
注3 平成29年4月1日以降に定期検査費用の助成を受けた方又は定期検査費用助成請求日前1年以内にB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成の医療券の申請において医師の診断書を提出した方は、又は、肝がん・重度肝硬変入院医療費助成(肝がん重度肝硬変治療研究促進事業)の医療券の申請において「臨床調査個人票及び同意書」を提出した方は、診断書を省略することができます(慢性肝炎から肝硬変への移行等の病態に変化があった場合は除く。)。また、診断書発行にかかる費用は助成されません。定期検査費用よりも、助成を受けるための診断書のほうが高くなると損をしてしまいますので、ご注意ください。
- 請求日とは、東京都が申請書類を収受した日となります。住民票の写し等の提出の際は発行日にご注意ください。
- 一連の検査が複数の日にわたった場合、検査日の間隔が1か月の期間内のものであれば一連の検査とみなします。
7.申請先
申請書類一式を揃えて、下記宛てに提出をお願いいたします。
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課 行