B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度(インターフェロン治療)を利用している東日本大震災による被災者で東京都に転入された方へ
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都内に転入した東日本大震災により被災された方(東京都へ住民票を異動させた方)のうち、B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度(インターフェロン治療に限る)を利用している方は、都で引き続き医療費助成を申請する際に、下記のとおり取り扱います。
1 今般の地震による被災状況に鑑み、インターフェロン治療の中断期間が連続1ヶ月以上に及ぶなどして、医師が治療再開による治療効果が期待できず、当該治療を最初から行う必要があると判断した場合には、助成期間の経過日数にかかわらず、治療開始日、治療予定期間を再度設定する。
2 副作用などで治療休止期間があり、2ヶ月の助成期間の延長がすでに認められている方について、医師が治療効果が期待できると判断した場合には、2ヶ月の延長期間を超えて、予定されていた治療を完遂するまで、治療予定期間を再度設定する。
上記に該当する可能性がある方は、特別区、市町村窓口にて、御自分が被災者であること、被災によりインターフェロンの中断期間がある旨、お伝えください。
記事ID:115-001-20240726-004154