東京都外来医療計画
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・医療法上の医療計画における記載事項
 ・令和2年3月に策定した「東京都外来医療計画」を「東京都保健医療計画(令和6年3月改定)」に一体化
 ・国が全国ベースで統一的・客観的に比較・評価した「外来医師偏在指標」を用いて、
 外来医師多数区域を設定し、外来医療に係る医療提供体制の方策を定める計画
 ≪計画期間:令和6年度から令和8年度まで(3年ごとに見直し。)≫
「東京都外来医療計画」に関連する手続きのご案内
(1)診療所の新規開設に合わせた手続きについて
 令和2年7月1日以降に診療所(歯科診療所を除く)を新たに開設する場合は、「東京都外来医療計画」に記載された、開設場所の二次保健医療圏の外来医療機能の状況をご理解いただくとともに、
 「地域医療への協力意向の確認について」を郵送または電子メールにて「(3)提出先」までご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
                     
                     
(2)医療機器の共同利用に関する手続き
 令和2年7月1日以降に、病院及び診療所(歯科診療所を除く)において下記対象医療機器を設置・更新された場合は、「医療機器共同利用計画書」を電子メールにて「(3)提出先」まで御提出いただきますよう、御協力をお願いいたします。
 【対象医療機器】
- CT
 - MRI
 - PET(PET-CT含む)
 - 放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)
 - マンモグラフィ
 
                     
                     
(3)提出先
東京都保健医療局医療政策部医療政策課保健医療計画担当
E-mail:S1150401@section.metro.tokyo.jp
(参考)医師確保計画策定ガイドライン及び外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン ほか
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
【担 当】東京都保健医療局医療政策部医療政策課  | 
                       
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