医療機関における電子処方箋の活用・普及の促進事業 【令和7年度をもって事業終了しました】
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電子処方箋及び電子処方箋の新たな機能を導入した医療機関に対し、導入に要する費用を補助します。
※薬局向けの補助金はコチラをご覧ください。
概要
1 補助対象者
都内に開設する医療機関
ただし、健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所(ただし、都が開設している病院及び診療所を除く。)に限る。
2 補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
ただし、令和7年度については、令和7年9月30日までに導入完了した電子処方箋に関する導入費用の一部を補助する。
(1) 電子処方箋管理サービスを初期導入(※3に掲げるものを除く。)するために行うレセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する対象医療機関職員への実施指導等の費用(以下「導入費用」という)
(2) 電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」に関する機能(以下「新機能」という)の導入費用
(3) 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための導入費用
3 補助条件
申請時点ですでに電子処方箋管理サービスの整備を終えており、かつ「2 補助対象事業」に掲げる事業について、既に社会保険診療報酬支払基金から補助金の交付決定を受けていること。
4 補助金額
| 対象経費 | 導入費用(上限) | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| (1)電子処方箋導入費用 | 4,866,000円 | 6分の1 | 811,000円 |
| (2)電子処方箋新機能導入費用 | 1,356,000円 | 6分の1 | 226,000円 |
| (3)(1)・(2)同時導入費用 | 6,022,000円 | 6分の1 | 1,003,000円 |
| 対象経費 | 導入費用(上限) | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| (1)電子処方箋導入費用 | 3,259,000円 | 6分の1 | 543,000円 |
| (2)電子処方箋新機能導入費用 | 1,000,000円 | 6分の1 | 167,000円 |
| (3)(1)・(2)同時導入費用 | 4,059,000円 | 6分の1 | 676,000円 |
| 対象経費 | 導入費用(上限) | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| (1)電子処方箋導入費用 | 387,000円 | 4分の1 | 97,000円 |
| (2)電子処方箋新機能導入費用 | 245,000円 | 4分の1 | 61,000円 |
| (3)(1)・(2)同時導入費用 | 542,000円 | 4分の1 | 135,000円 |
5 補助イメージ
・大規模病院が上記(1)の事業(対象経費4,866千円)を行った場合
6 要綱
7 その他
(1)電子処方箋の運用・導入方法、社会保険診療報酬支払基金の補助金申請(補助対象とする導入期限を延長して実施)に関しては、医療機関等向けポータルサイトをご覧ください。
(2)JグランツにおけるGビズIDの申請については、Jグランツホームページをご覧ください。