東京都外来医療計画
- 更新日
・医療法上の医療計画における記載事項
・令和2年3月に策定した「東京都外来医療計画」を「東京都保健医療計画(令和6年3月改定)」に一体化
・国が全国ベースで統一的・客観的に比較・評価した「外来医師偏在指標」を用いて、
外来医師多数区域を設定し、外来医療に係る医療提供体制の方策を定める計画
≪計画期間:令和6年度から令和8年度まで(3年ごとに見直し。)≫
「東京都外来医療計画」に関連する手続きのご案内
(1)診療所の新規開設に合わせた手続きについて
令和2年7月1日以降に診療所(歯科診療所を除く)を新たに開設する場合は、「東京都外来医療計画」に記載された、開設場所の二次保健医療圏の外来医療機能の状況をご理解いただくとともに、
「地域医療への協力意向の確認について」を郵送または電子メールにて「(3)提出先」までご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
【行政手続きに関するご意見募集中】
都では行政手続きの利便性向上のため、ご利用いただいた手続きに関するご意見を頂戴し、手続きの改善に活かしております。
本手続きをご利用いただいた方は、下記リンクよりご意見をお聞かせください。
➤回答はこちらよりお願いいたします。(所要時間は約20秒です)
(2)医療機器の共同利用に関する手続き
令和2年7月1日以降に、病院及び診療所(歯科診療所を除く)において下記対象医療機器を設置・更新された場合は、「医療機器共同利用計画書」を電子メールにて「(3)提出先」まで御提出いただきますよう、御協力をお願いいたします。
【対象医療機器】
- CT
- MRI
- PET(PET-CT含む)
- 放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ等)
- マンモグラフィ
【行政手続きに関するご意見募集中】
都では行政手続きの利便性向上のため、ご利用いただいた手続きに関するご意見を頂戴し、手続きの改善に活かしております。
本手続きをご利用いただいた方は、下記リンクよりご意見をお聞かせください。
➤回答はこちらよりお願いいたします。(所要時間は約20秒です)
(3)提出先
東京都保健医療局医療政策部医療政策課保健医療計画担当
E-mail:S1150401@section.metro.tokyo.jp
(参考)医師確保計画策定ガイドライン及び外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン ほか
外来医師過多区域に係る無床診療所の開設について
令和8年4月1日に施行された医療法の改正により、外来医師過多区域において無床診療所を開設しようとする場合、やむを得ない場合を除き、診療所を開設する日の6月前までに事前届出をご提出いただく必要がございます。
令和8年4月現在、東京都では、国が提示する候補区域から都としての外来医師過多区域の指定や、地域において特に必要とされる外来医療(地域外来医療)等について検討を進めております。
都内の外来医師過多区域において、事前届出の提出が必要となるのは、東京都が外来医師過多区域の指定及び地域外来医療等を公表してから6月後に開設する診療所となりますので、ご留意ください。
例)東京都が令和8年10月1日に外来医師過多区域を指定した場合、6か月後の令和9年4月1日以降に開設する診療所が事前届出の対象
なお、外来医師過多区域の指定にあたっては、事前に周知期間を設けることも含めて検討しております。
今後、本件に係る情報につきまして、本ページにて随時更新してまいりますので、適宜ご確認いただきますようお願いいたします。
(参考:厚生労働省資料)
〇医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令整備等に関する省令の一部の施行(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第7条の2第2項関係)について
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(外来医師過多区域(医療法)関係)
〇外来医師過多候補区域について
外来医師過多区域に係る候補区域の公表について
【担 当】東京都保健医療局医療政策部医療政策課 |
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