外国人未払医療費補てん事業
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事業目的
外国人未払医療費補てん事業は、外国人を診療した医療機関の外国人未払い医療費の一部を東京都が補てんすることにより、医療機関の負担の軽減を図るとともに、外国人の不慮の傷病に対応する緊急的な医療の確保に資することを目的としています。
なお、補てん金の支払対象は、医療機関であって患者本人ではありません。
事業概要
1.対象となる医療機関
都内の保険医療機関(ただし、開設者が都であるものを除く)
2.対象となる外国人
次の各号のいずれにも該当する者。
(1)日本の国籍を有しないこと
(2)都内に居住又は在勤する者であること
(3)公的医療保険が適用されないものであること
(4)公的医療扶助の給付を受けないものであること
(5)出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)の規定による短期滞在の在留資格をもって在留するものでないこと
(6)仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けたものでないこと
※旅行者及び出張で来日したものは対象となりません。
3.対象となる医療費
不慮の傷病による緊急性を有する医療費(保険診療として認められる範囲の医療費)
4.補てん額の算定方法
東京都が要件として定めた回収努力を行ってもなお回収できない前年度分の未収医療費
①1医療機関1患者につき200万円を上限
②対象期間は入院14日以内、外来3日以内
5.事業開始年度
平成6年度
実施要綱
申請
申請に関する事務は公益財団法人東京都福祉保健財団に委託しています。
https://www.fukushizaidan.jp/501gaikoku/
記事ID:115-001-20251104-016346