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かかりつけ医機能報告制度について
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による改正後の医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の4第1項において、かかりつけ医機能報告制度が創設され、令和7年4月1日より施行されました。
目的
・かかりつけ医機能報告は、地域において必要とされるかかりつけ医機能(※)の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
・必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することを目的としています。
※かかりつけ医機能とは、「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」のことです。
概要
・各医療機関は、慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、東京都知事に報告します。
・東京都知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表します。
・東京都知事は、外来医療に関する地域の協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、公表します。
報告方法等
・対象医療機関
特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院・診療所
・報告方法
医療機関等情報支援システム(G-MIS)又は紙調査票により行います。
※具体的な報告方法等は、厚生労働省から詳細が示され次第、お知らせします。
・報告スケジュール(予定)
令和7年11月以降 医療機関への定期報告依頼
令和8年1月~3月 医療機関による定期報告(医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に実施を予定しています。)
・報告内容の公表
準備ができ次第、お知らせします。
・報告マニュアル
今後、厚生労働省から「かかりつけ医機能報告マニュアル(仮称)」が発出予定です。提示があり次第、掲載します。
地域における関係者との協議
詳細が決まり次第、お知らせします。
ガイドライン等
HTML Example
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
関係リンク
お知らせ
お問い合わせ
〇かかりつけ医機能報告に関すること
保健医療情報センター
電話 03-5272-1801
保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当
電話 03-5320-4448
〇地域におけるかかりつけ医機能の確保及び地域の関係者との協議に関すること
保健医療局医療政策部医療政策課保健医療計画担当
電話 03-5320-4424