毎年4月から6月までは狂犬病予防注射月間です!

狂犬病予防法では、狂犬病のまん延を防止するため、犬の飼い主に、登録・狂犬病予防注射の実施と、犬鑑札・注射済票の装着を義務付けています。

令和9年3月2日から狂犬病予防注射の通年接種が可能となります

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。主な改正のポイントは以下のとおりです。

  • 狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、1年を通して接種が可能となります。

  ※令和8年度はこれまで通り4月から6月の間に受けさせる必要があります。

  • 毎年3月2日から同月31日までの間に予防注射を行った場合に翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、予防注射を実施した年度の注射済票が交付されます。

  ※令和9年3月2日から同月31日までの間に予防注射を実施した場合、令和8年度の注射済票が交付されますので、ご注意ください。

  なお、注射済票交付に係る手続の詳細につきましては、お住まいの地域の区市町村窓口に御相談ください。

犬の登録は、何故行うの?

犬の登録を行うことにより、国内で飼われている犬の頭数、飼育場所等を把握することができます。
犬の飼育頭数等を把握することは、狂犬病発生時対策の基礎情報となるだけでなく、通常時の狂犬病ワクチン製造量の目安ともなります。

生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、犬の所在地の区市町村で登録し、犬鑑札の交付を受けましょう。
鑑札は必ず犬につけてください。
区市町村担当窓口はこちら

犬の狂犬病予防注射は、何故必要なの?

日本では、現在、狂犬病は発生していません。
しかし、海外船舶からの不法上陸犬や、未検疫動物の侵入等、海外からの狂犬病の侵入の可能性は否定できません。
国内で飼われている犬が、狂犬病予防注射で免疫されていれば、万が一、狂犬病が国内に侵入したとしても、国内での犬を介した狂犬病のまん延、すなわち人への感染を防ぐことができるのです。
狂犬病予防注射は、あなたの犬を守るためだけでなく、家族を、そして社会を守るために必要なことなのです。

生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に、区市町村の集合注射又は動物病院で、犬に狂犬病の予防注射を受けさせましょう。
翌年以降は毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けさせましょう。
動物病院で接種したときは、病院で渡された注射済証を区市町村窓口に持参し、「注射済票」の交付を受けましょう。
注射済票は、鑑札とともに、必ず犬につけてください。

イラスト 首には必ず鑑札と注射済票を!

パネル展示の開催

毎年4月上旬に都庁第一本庁舎1階アートワークにて狂犬病に関する基礎情報、関係法令について解説したパネル展示を行いますので、ぜひ御覧ください。

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