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フィリピンから入国後に狂犬病を発症した患者(輸入感染症例)について

更新日

 令和2年に、海外で犬に咬まれ、入国後狂犬病を発症した人の報告がありました。海外では、ほとんどの国で狂犬病が発生しています。海外では、見知らぬ動物に手を出したり近づいたりしないようにしてください。
 わが国においては、昭和33年以降、動物における狂犬病の発生は認められていません。
 海外からの侵入を防ぐため、輸入される犬等に対して輸入検疫を実施しています。しかし、狂犬病が海外から日本へ侵入する可能性は否定できません。
 万一、狂犬病が侵入した場合、感染の拡大を防ぐため、発病しやすく人への感染源になりやすい犬について、迅速に対応することができるよう、狂犬病予防法が定められています。犬の飼い主には登録と狂犬病予防注射が義務づけられています。
 まだ、登録や狂犬病予防注射が済んでない場合は速やかに実施してください。

 厚生労働省 狂犬病に関する情報についてのページ

 渡航者向け感染症情報ホームページはこちら
 厚生労働省 検疫所

 動物の輸出入についてはこちら
 農林水産省 動物検疫所


 飼い犬の登録制度についてのページ
   (東京都内担当窓口一覧)

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記事ID:115-001-20240726-006834