動物の虐待等に対する罰則が強化されました
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愛護動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です。
令和2年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行されました。
1 動物の虐待等に対する罰則が強化されました
近年、悪質な動物の虐待等に関する事件が後を絶たない状況等を踏まえ、愛護動物のみだりな殺傷、虐待・遺棄についての罰則が強化されました。
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。
2 虐待等に係る獣医師による通報が義務化されました
獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければなりません。
動物の虐待とは
暴行を加えるなどの意図的な行為のほか、必要な世話を行わない、ケガや病気の治療をせずに放置するなど、やらなければならない行為を行わない場合(ネグレクト)も虐待に含まれます。
積極的(意図的)虐待 | ネグレクト |
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やってはいけない行為を行う、行わせる | やらなければならない行為をやらない |
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動物の虐待等に関する通報・相談窓口
動物の虐待等が疑われる事例を探知した場合、現地調査等によって事実を確認した上で、警察等と連携して対応しています。
※動物取扱業者による動物の虐待等に関する通報・相談窓口は、以下のとおりです。
<特別区> 東京都動物愛護相談センター (03)-3302-3507
<多摩地域> 東京都動物愛護相談センター多摩支所 (042)-581-7435
<島しょ部> 島しょ保健所各出張(支)所
ポスター
参考情報
記事ID:115-001-20240726-006793