動物愛護推進員について
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東京都では、地域の動物愛護及び適正飼養推進のために、積極的・自主的な活動をしていただくボランティアとして、「東京都動物愛護推進員」を委嘱しています。
この事業は、人と動物の調和のとれた共生生活をめざして、平成15年度に始まり、現在282名の推進員の方々が活動されています。(令和6年5月末時点)
動物愛護推進員とは
動物愛護推進員は、動物への理解と知識の普及のため、地域の身近な相談員として、住民の相談に応じたり、求めに応じて飼い方の助言をするなど動物の愛護と適正飼養の普及啓発等の活動を行う方です。
推進員に資格は必要なの?
推進員の資格等については、なるべく多様な分野から推進員を募るようにという都民要望等に応えて、動物に関する識見を有するものとして獣医師、愛玩動物看護師、愛玩動物飼養管理士、訓練士、動物取扱業者、動物愛護ボランティアなどの多様な人材を推進員として委嘱しています。
推進員になるには?
東京都動物愛護推進協議会の構成団体(※)である公益法人からの推薦、区市町村からの推薦のほか、平成16年度から一般の公募による募集も開始しました。毎年8月頃に公募を行っています。
※東京都動物愛護推進協議会の構成団体
・地方公共団体
東京都
特別区
市町村
・動物愛護を目的とする次の公益財団法人及び公益社団法人並びに一般社団法人
公益財団法人 日本動物愛護協会
公益社団法人 日本動物福祉協会
公益社団法人 日本愛玩動物協会
一般社団法人 家庭動物愛護協会
・公益社団法人 東京都獣医師会
動物愛護推進員の公募のページへ
委嘱期間
委嘱の任期は、委嘱の日から3年間です。
活動内容
推進員は、動物愛護への熱意と識見を有し、ある程度の活動実績がある方々が委嘱されています。このため、活動方法については、行政から統一かつ一律に制約・限定するものではなく、法令趣旨に沿った活動であれば、自主的・自発的に個人の専門性や得意分野での識見を発揮していただくことを基本としています。
(1)自主的な動物愛護と適正飼養の推進
積極的・自主的に地域住民へ情報提供や助言をしていただきます。
(2)行政との連携・協働
東京都や区市町村から依頼された事項に協力していただきます。
(3)地域の動物愛護の現状報告
ア 動物愛護推進員を対象としたアンケートに回答していただきます。
イ 動物愛護推進員としての活動を報告していただきます。
※東京都以外の地域に関する活動は、東京都動物愛護推進員の活動に含まれません。
【推進員の具体的な活動事例】
○普及啓発
動物愛護関連のイベント参加
普及啓発資材の作成・配布・掲示
動物の適正な取扱・飼育方法の相談・助言(個別相談対応、学校等における飼い方教室)
新たに動物を飼う方に対して、動物の選び方の助言
人と動物の共通感染症に関する相談
○動物の保護等
飼い主のいない猫の管理、不妊去勢手術
譲渡あっせん
放棄・遺棄された動物の保護・管理
災害時の動物救護、災害訓練
○福祉・環境衛生
CAPP活動(Companion Animal Partnership Program、人と動物とのふれあい活動)
糞拾い、清掃
ワンワンパトロールの運営・実施
ドッグランの運営・管理
○行政の開催する協議会等への協力
審議会・懇話会・協議会への参加
自治体が開催する講習会・イベント等への協力・参加
・公務員に準ずるような職務資格は有しないので、立入り・監視指導や措置命令などの権限はありません。
・活動を行う上で知り得た情報は第三者に漏らしてはいけません。なお、推進員としての任を解かれた後も同様です。
報酬等
活動、会議や研修参加などに対する謝礼や交通費などの支給はありません。
東京都が作成した普及啓発資材、動物愛護に関する資料の提供、及び東京都等が実施する講習会等について御案内いたします。
推進員に相談したいときは?
都や区市町村の窓口を介して、相談事例の都度、推進員本人の承諾をいただいたうえで、御紹介させていただきます。
推進員の地区別内訳
推進員の区市町村別内訳区市町村名 | 人数 | 区市町村名 | 人数 |
---|---|---|---|
千代田区 | 5 | 八王子市 | 4 |
中央区 | 7 | 立川市 | 6 |
港区 | 9 | 武蔵野市 | 2 |
新宿区 | 7 | 三鷹市 | 3 |
文京区 | 9 | 青梅市 | 4 |
台東区 | 9 | 府中市 | 5 |
墨田区 | 4 | 昭島市 | 5 |
江東区 | 9 | 調布市 | 7 |
品川区 | 7 | 町田市 | 6 |
目黒区 | 5 | 小金井市 | 8 |
大田区 | 8 | 小平市 | 10 |
世田谷区 | 7 | 日野市 | 4 |
渋谷区 | 7 | 東村山市 | 1 |
中野区 | 8 | 国分寺市 | 5 |
杉並区 | 15 | 国立市 | 3 |
豊島区 | 8 | 福生市 | 2 |
北区 | 6 | 狛江市 | 2 |
荒川区 | 7 | 東大和市 | 3 |
板橋区 | 6 | 清瀬市 | 2 |
練馬区 | 12 | 東久留米市 | 3 |
足立区 | 11 | 武蔵村山市 | 0 |
葛飾区 | 6 | 多摩市 | 2 |
江戸川区 | 7 | 稲城市 | 5 |
羽村市 | 0 | ||
あきる野市 | 1 | ||
西東京市 | 8 | ||
瑞穂町 | 1 | ||
日の出町 | 0 | ||
檜原村 | 0 | ||
奥多摩町 | 0 | ||
大島町 | 1 | ||
利島村 | 0 | ||
新島村 | 0 | ||
神津島村 | 0 | ||
三宅村 | 0 | ||
御蔵島村 | 0 | ||
八丈町 | 0 | ||
青ケ島村 | 0 | ||
小笠原村 | 0 | ||
合計 | 282 |
令和6年5月末時点の推進員の地区別内訳は上記のとおりです。居住地域や主な活動地域で分類しています。
根拠法令
動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律第38条及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例第12条に基づき都知事が委嘱します。
◎動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)抜粋
(動物愛護推進員)
第38条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、猫等の動物の所有者に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
◎東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月9日東京都条例第4号)抜粋
(動物愛護推進員)
第12条 知事は、動物の愛護及び適正な飼養等の推進について熱意と識見を有する都民のうちから、法第38条第1項の動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。
2 動物愛護推進員は、法第38条第2項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行う。
一 飼主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養等の目的、環境等に適した動物の選び方に関する必要な助言をすること。
二 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼養等の方法に関する必要な助言をすること。
三 前2号に掲げるもののほか、規則で定めること。