第1回諮問 動物保護管理審議会

更新日

1 諮問
 昭和57年3月29日(月曜日)
2 諮問事項
 動物保護相談員の設置について
3 諮問理由
 動物の保護及び管理に関する条例は、危害防止及び動物愛護精神の高揚を目的としており、この目的達成のためには、行政の指導・取締りと並び、住民や飼い主の意識に依存する割合が大きく、住民自身の努力や行政への参加、協力が大きな推進力になると考えられる。
 そこで、都民の意識の向上を期待し、その結果として、行政施策の一層円滑な執行を図るため動物保護相談員を設置する必要がある。
反面、動物保護相談員の設置に当たっては、その任務、規模等、検討を要する種々の問題が存在するので、設置の必要性について審議会の意見を求める。

答申

 昭和57年3月29日に「動物保護相談員の設置について」諮問しましたが、昭和59年11月26日に動物保護管理審議会は「時期尚早である」との中間報告を行い、制度設置は見送られました。

本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-006801