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B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療の更新申請における診断書等の取扱いについて、変更となりました。

B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療の更新申請における診断書の取扱いについて、平成28年4月25日の区市町村への申請から、医師の診断書による場合のほか、診断書に代わるものの資料の提出でも可能となりました。

医師の診断書による場合

「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成に係る診断書(更新)」(第11号様式、H28.4改正版)を使用してください。

*検査所見【直近の認定・更新時以降のデータ】は、受給者の方の更新前の医療券交付決定日から診断書の記載日までの検査日のデータに基づいて記載してください(ただし、本診断書の記載日から起算して1年より前のデータは使用できません。)。複数存在する場合は、より直近のデータで記載してください。
*医療券の交付決定日は、受給者の方のお持ちの医療券に記載してあります。ただし、直近の認定・更新以降に、受給者の方が医療券の再交付や変更の手続を行った場合、交付決定日より以前のデータを使用できる可能性があります。
*診断書は、東京都が指定する肝臓専門医療機関による作成が必要です。
*旧様式の診断書は、手書き修正例をもとに訂正したものも、使用できます。

医師の診断書に代わるものによる場合

受給者の方が、更新申請時に次の(1)及び(2)の両方の資料を提出することにより、医師の診断書に代えることができます。

(1) 検査内容(B型肝炎ウイルスマーカー・血液検査データ等)が分かる資料(受給者本人の名前が分かるもの)
(例)検査結果報告書(写し)等

(2) 治療内容が判断できる資料(受給者本人の名前・処方した医療機関・処方した医師の名前が分かるもの)
(例)お薬手帳(写し)、薬剤情報提供書(写し)、処方箋(写し)等

*(1)の検査内容の項目は、上記の「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成に係る診断書(更新)」(第11号様式、H28.4改正版)検査所見【直近の認定・更新時以降のデータ】に相当するものです。受給者の方の更新前の医療券交付決定日以降の検査日のデータが必要となります。複数存在する場合は、より直近のデータが必要です。
*(2)の治療内容の項目は、上記の「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成に係る診断書(更新)」(第11号様式、H28.4改正版)の「治療内容」に相当するものです。 
*(1)及び(2)の両方とも必要内容を満たすため、複数枚となることは構いません。

その他

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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