犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について
散歩中に驚いて逃げたり、災害時など、どんなに気を付けていてもペットと離れ離れになってしまうことがあります。そんなときに役立つのが、ペットに飼い主情報を身に着けさせること。犬には鑑札を装着しなければなりませんが、マイクロチップという方法もあります。飼い主の皆様に関わる内容をお知らせします。
マイクロチップってなに?
直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。
記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。
どうやって装着するの?
専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。
危なくないの?
表面に副作用がない材質が使われており、獣医師が正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。 個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れることができます。
制度の概要
(努力義務)犬、猫にマイクロチップを装着しましょう
ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。あなたが今、飼っている犬、猫にマイクロチップを装着しませんか?
(義務)マイクロチップに飼い主の情報を登録してください
マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。
令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫にはマイクロチップが装着されています(一部例外あり)。所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。
飼い主の方に必要となる手続
●マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合
30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
●飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合
30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
●登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合
各事項について届出が必要です。「登録証明書」を準備します。(手数料無料)
登録・変更登録、届出の方法
指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会に以下のサイト又は郵送にて申請します。
(公益社団法人日本獣医師会)
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト
●登録する内容
- ・マイク ロチップの識別番号
- ・所有者情 報(氏名、 住所、電話番号、メールアドレス など)
- ・動物情報(名前、品種、毛色、生年月日、性別、狂犬病予防法登録番号(犬) など)
その他の規定
● 狂犬病予防法上の特例(犬の登録手続の簡略化について)
本制度に沿ってマイクロチップの登録等を行った場合、狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となることがあります。その場合は、マイクロチップが鑑札とみなされます。犬の登録等が別途必要かどうかは、お住まいの区市町村にお問合せください。
関連リンク
(公益社団法人日本獣医師会)犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト
ポスター
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 動物管理担当(03-5320-4412) です。