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令和6年能登半島地震に伴う被災者へのB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成及び肝がん・重度肝硬変医療費助成における公費負担医療の取扱い

令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された皆様へのB型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成及び肝がん・重度肝硬変医療費助成における公費負担医療の取扱いについて

令和6年能登半島地震により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震に伴う災害について、厚生労働省から当災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いが通知されましたのでお知らせいたします。

対象となる公費

令和6年能登半島地震により被災された皆様への公費負担医療について、対象となる公費は以下の通りです。

1 肝炎治療特別促進事業
2 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

その他の公費については、各担当部署へご確認ください。

医療機関を受診する際の取扱い

〇 受給者証等が提出できない場合の受診の取扱い
今般の災害で肝炎治療特別促進事業の受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の参加者証が提出できない場合は、医療機関において、受給者証又は参加者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診することができます。

【肝がん・重度肝硬変治療促進事業について】
〇 受診できる医療機関について
緊急の場合は、同事業の指定医療機関等以外の医療機関でも受診することができます。

(保険医療機関、保険薬局の皆様へ)被災者に係る公費負担医療の請求等の取扱い

〇 医療の対象の申し出があった場合
診療報酬明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る医療費の支給「38」)を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求してください。
なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号を記載した場合は住所を記載する必要はありません。
また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録してください。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策推進担当(03-5320-4476) です。

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B型・C型ウイルス肝炎医療費助成について

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