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オンライン歯科診療等

1 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼)

 今般、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて、令和2年4月24日付事務連絡が発出されました。
 事務連絡によると、厚生労働省は、歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン歯科診療等」という。)を実施する医療機関の一覧を作成し、ホームページ等で公表することとしており、各都道府県に対し、オンライン歯科診療等を実施する医療機関の報告を求めています。
 つきましては、医療機関に置かれましては、所定の様式に基づき、以下のとおり御報告くださいますようお願い申し上げます。

提出書類

提出期限

 令和2年5月7日(木曜日)

 ※上記期限までに御提出いただければと存じますが、期限後も、調査については当面の間受け付けておりますので、期限後にオンライン歯科診療等を開始するなど、提出期限に間に合わない場合は、後日提出をお願いいたします。

提出された情報の取扱い

 御提出いただいた情報については、厚生労働省においてホームページ等に公表することとされています。また、都においてもホームページ等で公表する予定です。

2 例月の実施状況調査票の提出について

 オンラインで初診を行った場合、またはオンラインの初診を行った患者を引き続きオンラインで再診した歯科医療機関は、「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」により、所在地の都道府県に報告を行うこととされています。

 つきましては、下記の要件にあてはまる歯科医療機関におかれましては、所定の様式により以下のとおりご報告くださいますよう、お願い申し上げます。

報告が必要な要件

・オンライン診療で、初診を行った場合

・上記オンライン初診患者について、引き続きオンライン再診を行った場合

※対面診療を行っていた患者に対してのオンライン再診は対象外です。

提出様式

提出期限

診療を行った翌月の第2週の金曜日

3 提出先及び提出方法

東京都福祉保健局 医療政策部 医療政策課 歯科医療担当

提出先e-mailアドレス
S0000298@section.metro.tokyo.jp

※上記の提出先メールアドレス宛てに電子メールにて提出願います。
メール利用が難しい場合ファクシミリ(FAX NO.03-5388-1436)でも受け付けますが、できる限りメールにて御回答ください。

4 その他

・オンライン診療制度全般、別添<歯科診療所向け>医療機関向けマニュアルの内容、ホームページの掲載に関するお問合わせは、厚生労働省医政局へお問い合わせください。

・医科診療所及び病院に対して、当調査と同様の調査を既に実施しておりますが、歯科についても個別に情報を収集する必要があるため、すでに御回答いただいている場合にも御回答をお願いします。

関係資料

医療機関宛依頼文
※以下のリンク先からダウンロードしてください。

厚生労働省事務連絡
 ※以下のURLから御確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/content/000624720.pdf

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部医療政策課歯科医療担当 です。

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