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JMIP認証医療機関・外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関

外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP)について

厚生労働省が制度構築し、一般財団法人日本医療教育財団が実施する、在留・訪日外国人へ安心・安全な医療を提供するための環境が整備された医療機関を認証する制度です。

外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関について

都では、「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」を「外国人患者の受入が可能であり、かつ、外国人患者を積極的に受け入れることを公表する医療機関」と定義し、以下の選出要件に基づき選出しています。

選出要件1:外国人患者で入院を要する救急患者に対応可能な医療機関(下記(1)から(3)の要件を全て満たす医療機関)

(1)都道府県の医療計画における二次以上の救急医療機関であること。

(2)医療機能情報報告(ひまわり)の外国語対応に関する報告において「受入可能」と回答していること。

(3)医療機能情報報告の外国語対応に関する報告において外国語で対応可能な電話番号を報告していること。

選出要件2:外国人患者を受入れ可能な医療機関(診療所・歯科診療所も含む)(下記(1)・(2)の要件を満たす医療機関)

(1) 医療機能情報報告の外国語対応に関する報告において「受入可能」と回答していること。

(2) 医療機能情報報告の外国語対応に関する報告において外国語で対応可能な電話番号を報告していること。

二次医療圏別一覧

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

区東北部

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

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