地域医療支援病院概要
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目的
地域医療支援病院は、紹介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用等の実施を通じて、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援し、効率的な医療提供体制の構築を図ることを目的としている。
根拠法
医療法第4条
承認条件 (R3.10.1改正)
以下の要件を備えた医療機関からの申請により、地域医療構想調整会議及び都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、知事が承認する。
1 紹介患者に対し、医療を提供する体制が整備されていること。
○ 紹介率80%以上
○ 紹介率が65%を上回り、かつ逆紹介率が40%を上回ること。
○ 紹介率が50%を上回り、かつ逆紹介率が70%を上回ること。
紹介率=((紹介患者数/初診患者数(※))×100
逆紹介率=(逆紹介患者数/初診患者数)×100
(※)初診患者のうち、地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された患者、救急医療事業において休日又は夜間に受診した患者及び自他覚的症状がなく健康診断を目的とする当該病院の受診により疾患が発見された患者について、特に治療の必要性を認めて治療を開始した患者を除く。
2 共同利用させるための体制が整備されていること。
3 救急医療を提供する能力を有すること(次のうち、いずれか)
(1) 救急自動車により搬送された患者の数が1,000以上であること
(2) 救急自動車により搬送された患者の数が救急医療圏(二次医療圏)人口の0.2%以上であること
4 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること(年間12回以上主催)
5 200床以上の病床を有すること
6 集中治療室等の必要設備を有すること
7 集中治療室等の必要設備の構造設備が厚生労働省令で定める要件に適合するものであること
8 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録を備え、適切に分類して管理すること
9 患者を紹介しようとする医師、歯科医師及び地方公共団体に病院の管理及び運営に関する諸記録を閲覧させること
10 地域医療支援病院が設置すべき委員会を設置すること
11 委員会を定期的(最低4半期に1回程度)に開催することを原則
12 病院内に患者及び家族等からの相談に適切に応じる体制を確保すること
13 居宅等における医療の提供に関する支援を実施すること
14 管理者の行うべき事項として知事が定める事項
(1) 平常時からの準備も含め、新興感染症等がまん延し、又はそのおそれがある状況において 感染症医療の提供を行うこと
(2) 平常時からの準備も含め、災害時に医療を提供すること
開設者
1 国、都道府県、区市町村、社会医療法人
2 厚生労働大臣の定めるもの(告示)
公的医療機関(社会保険関係病院等を含む。)、医療法人(特別医療法人を除く)、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、私立学校法人、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、「エイズ治療拠点病院」又は「地域がん診療連携拠点病院」であり、地域支援に実績を有する病院を開設する者
必置施設
1集中治療室 2化学、細菌及び病理の検査施設 3病理解剖室 4研究室 5講義室 6図書室 7救急用又は患者輸送用自動車 8医薬品情報管理室