給食施設の届出及び報告

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 健康増進法に基づいて、給食施設が行う届出及び報告等を御案内します。

健康増進法に基づく給食施設

  • 特定給食施設:特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
  • その他の給食施設:特定給食施設以外の施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設(東京都特定給食施設等指導要綱)

特定給食施設・その他の給食施設が行う届出及び報告

 特定給食施設の管理者は、健康増進法に基づいて届出や報告が必要です。

給食実施状況調査

 東京都南多摩保健所管内の給食施設へ提出をお願いしています。対象施設には別途通知を郵送しています。

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記事ID:115-001-20240726-008834