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2人以上の人が利用する施設は、原則屋内禁煙です

受動喫煙防止に関する法令等

「東京都受動喫煙防止条例」と「改正健康増進法」が2020年4月1日から全面施行され、2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。決められた場所以外では喫煙できません。
(注)人の居住する場所、ホテルや旅館の客室は規制対象外です。

施設管理者向け資料

2020年4月に全面施行された東京都受動喫煙防止条例と改正健康増進法のポイントを分かりやすくまとめた施設管理者向けのハンドブックです。

喫煙室や禁煙の標識はこちらからダウンロードできます。

喫煙室の基準(技術的基準)

施設の屋内に喫煙室を設置する場合は、喫煙室外への煙の流出防止措置(=技術的基準)を講じる必要があります。

  1. 出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
  2. たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等で区画されていること
  3. たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

なお、喫煙室は、20歳未満の方の立入りは禁止です。

該当する標識を、喫煙室の出入口及び施設の主な出入口へ掲示してください。

喫煙室

受動喫煙防止対策や改正法・条例・補助金等に関するお問合せ

東京都受動喫煙防止相談窓口

東京都では、受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問い合わせに対応するため、相談窓口を開設しています。
電話:0570-0 69690 (もくもくぜろ)
月~金(祝日・年末年始を除く)9時から17時45分まで
※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

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記事ID:115-001-20240726-008790