感染症サーベイランスシステム(NESID)アカウントの申請について
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感染症サーベイランスシステム(NESID)アカウントの申請について
(管内医療機関向け)こちらのページは南多摩保健所管内(日野市、多摩市、稲城市)3市の医療機関が対象です。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」に基づく感染症発生動向調査事業における感染症発生届等については、従前よりFAX等で管轄保健所に御報告していただいていたところですが、都道府県・保健所設置市・特別区・保健所・医療機関等の関係者間で情報共有が即時に行えるよう感染症サーベイランスシステム(NESID)が令和4年10月31日から運用が開始され、医療機関等でのオンライン入力が可能となりました。
令和5年4月1日よりシステムの運用等に関して一部変更となっております。詳細については下記の図及び「(東京都通知)感染症サーベイランスシステムの運用について」をご参照ください。
アカウントの発行を希望される場合
システムの利用に当たっては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、事前に保健所からアカウント(利用者IDとパスワード)を発行する必要があります。
アカウントの発行を希望される場合は、以下の手順でご申請いただきますようお願いいたします。アカウントは利用者ごとに必要となります。
目次
(1)申請方法
(2)申請先メールアドレス
(3)アカウント付与予定時期
(4)注意事項(定点報告アカウント)
(1)届出対象疾患及び届出方法
(2)都独自項目の備考欄への入力必要疾患について(5疾患)
(1)ログイン方法
(2)マニュアル・研修動画
(3)NESID入力時留意事項について
(1)操作方法・挙動等について
(2)定点報告アカウントについて
(3)届出内容の修正について
1.管内医療機関等における利用者アカウントの申請について
(1)申請方法
「システム利用申請様式(南多摩保健所).xlsx」に必要情報を入力の上、以下の(2)の申請先メールアドレスまでご送付ください。なお、申請に当たっては「利用規約等」をご確認ください。
※南多摩保健所管内(日野市、多摩市、稲城市)3市の医療機関のみ申請可能です。
(2)申請先メールアドレス
S1153203@section.metro.tokyo.jp (南多摩保健所保健対策課メールアドレス)
メール件名は、「ID利用申請(医療機関名)」としてください。本文への記載は不要です。
(3)アカウント付与予定時期
本申請にもとづき、順次アカウントを発行いたします。
発行後は、ご入力いただいた「連絡先メールアドレス」あてにアカウント情報を送付します。
※10日以上経過してもメール回答がない場合、お手数ですが、南多摩保健所までご連絡ください。
(4)注意事項
保健所では、「全数報告」に用いるアカウントの発行のみ行っております。
「定点報告」に用いるアカウント申請については、別途東京都が行っております。申請方法は4.お問い合わせをご確認ください。
2.全数報告について
(1)届出対象疾患
「全数把握対象疾患類型別一覧表」に記載した疾患について、届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。
(2)都独自項目の備考欄への入力必要疾患について(5疾患)
以下の5疾患については、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査等を目的として、都において独自の情報提供を求める事項があります。
疾患別の対象疾患の「届出様式」または 「備考欄入力マニュアル」をご確認の上、入力画面内の「備考欄」への入力をお願いいたします。
(下記表または東京都健康安全研究センターHP「届出基準および届出様式(疾患別)」参照)
3.感染症サーベイランスシステム(NESID)の操作について
(1)ログインについて
保健所から発行されたIDとパスワードでログインください。詳細は「サーベイランスシステムログイン方法」をご確認ください。
(2)操作マニュアル・研修動画
感染症サーベイランスシステム「ヘルプガイド」(ログイン後メニュー画面右上「?」マーク)上に掲載しています。
○マニュアル
「ヘルプガイド」>「業務システム操作マニュアル」>「簡易操作マニュアル」>「医療機関向け簡易マニュアル」
○研修動画
「ヘルプガイド」>「研修テキスト/研修動画/チュートリアル」
(3)NESID入力時留意事項について
上記の「全数報告入力時の留意事項」を確認の上、ご入力ください。
4.お問い合わせ
(1)操作方法・挙動等について
「感染症サーベイランスシステム ヘルプデスク」(開庁日:9時00分~18時00分)
電話番号・メールアドレス等は、新システムのヘルプガイドをご確認ください(ログイン後メニュー画面右上「?」マークに掲載)。
(2)定点報告アカウントについて
「定点報告」に用いるアカウント申請については、東京都保健医療局が実施しています。詳細及び連絡先は下記の保健医療局HPをご確認ください。
(3)届出内容の修正について
システム上の業務ステータスによって、修正の可否が異なります。
○業務ステータスが「保健所未確認」の場合
医療機関にて修正が可能です。「医療機関向け簡易マニュアル」の全数報告・修正のページをご参照の上、修正をお願い致します。
○業務ステータスが「保健所確認済」の場合
既に保健所から都へ報告済みの状態であるため、保健所へ連絡し、修正を依頼してください。