感染症サーベイランスシステムについて
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感染症サーベイランスシステムは、発生届等の情報を医療機関・保健所・都道府県等の関係者間においてオンラインで共有するシステムです。
感染症法に基づく発生届等について、医療機関等は本システムへの入力によって保健所へ報告することが可能です。
令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合には、本システムによる報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されることとなりました。
各医療機関等におかれましては、積極的に本システムのご活用をお願いいたします。
ユーザーアカウントについて
本システムを利用する場合は、アカウントを申請していただく必要があります。
システム内で医療機関が使用するアカウント種別は、医療機関(全数報告)、医療機関管理者(定点報告)の2種類があります。
両アカウントは独立しているため、定点報告を実施していただいている指定届出医療機関(定点医療機関)については、2種類のアカウントをそれぞれ申請していただく必要があります。
定点として指定されていない医療機関については、医療機関(全数報告)のアカウントのみ申請してください。
なお、アカウントについては個人毎に所持する必要があります。
申請書の「利用者名」欄には、システムを利用される方すべての氏名をご記入ください。
※ご連絡先については共通でも問題ございません。
医療機関(全数報告)アカウントの申請先について
医療機関所在地を所管する保健所が申請窓口となりますので、下記の申請窓口リストをご参照いただき、申請書等のご提出をお願いします。
なお、申請方法(メールによる申請・申請フォームによる申請等)が保健所により異なりますので、申請に当たり不明点等ございましたら、所管の保健所までお問い合わせください。
医療機関管理者(定点報告)アカウントの申請先について
申請内容を確認後、メールにてログインURL、ID、パスワードを通知します。
注意事項
医療機関管理者(定点報告)アカウントからは、全数報告疾患の発生届の報告は実施できないため、別途、「医療機関(全数報告)」のアカウント申請を管轄保健所にお願いいたします。
システム入力時の留意事項等について
都独自項目の備考欄への入力について
以下の5疾患については、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査等を目的として、都において独自の情報提供を求める事項があります。
入力用ひな形を用いて、入力画面内の「備考欄」への入力をお願いいたします。
結核
侵襲性髄膜炎菌感染症
麻しん
風しん
梅毒
入力用ひな形は東京都感染症情報センター「届出基準および届出様式(疾患別)」ページの各疾患備考欄に掲載されています。
操作方法その他留意事項について
システムの操作方法等は、システムログイン後、「ヘルプガイド」からダウンロード・閲覧が可能になる操作マニュアル・研修動画等をご確認ください。
都内におけるシステム運用において、入力時の留意事項等を以下のとおりまとめておりますので、入力時に参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症の報告について
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が感染症法に規定される5類感染症に変更されることに伴い、同法第14条に規定される定点報告対象疾患に追加されました。
【内科定点および小児科定点医療機関】
新型コロナウイルス感染症と診断した患者数を週単位で集計し、医療機関所在地を管轄する保健所へのご報告をお願いいたします。
感染症サーベイランスシステムでは定点種別「インフルエンザ/COVID-19」定点を選択の上、ご入力ください。
【基幹定点医療機関】
新型コロナウイルス感染症と診断した患者のうち入院した者※について、週単位で集計し、医療機関所在地を管轄する保健所へのご報告をお願いいたします。
感染症サーベイランスシステムでは「異常事象検知サーベイランス」より、サーベイランス名「定点報告・基幹定点(COVID-19入院)」を選択の上、ご入力ください。
※「入院した者」には以下の場合も含みます。
- 他の医療機関においてCOVID-19と診断を受け、又はCOVID-19により入院している者の転院を受け入れた場合
- 他の要因により入院している患者が、COVID-19を発症した場合
システム操作に関する問合せ先(ヘルプデスク)
システムの操作方法について不明点がある場合は、厚生労働省が開設している感染症サーベイランスシステムヘルプデスク(平日9:00~18:00)へ電話あるいはメールにてお問い合わせください。
※ヘルプデスクの連絡先はシステムログイン後の「ヘルプガイド」ページ最下部に掲載されています。