医療措置協定について
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令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関とでその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に係る協定を締結することが法定化されました。(令和6年4月施行)この協定のことを「医療措置協定」といいます。
都道府県知事は医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときに医療措置協定を締結するものとされています。協議を求められた医療機関の管理者は、その協議に応じなければならないとされていますので、協議に際しては、ご理解とご協力をお願いします。
目次(クリックで各箇所のトップに移動可能です)
1 対象医療機関及び協議項目について
(1)対象となる感染症
「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」とされた感染症(以下、「新型インフルエンザ等感染症等」という。)となりますが、新興感染症の性状や感染性等を事前に想定することは困難であるため、まずは現に発生し、これまでの教訓を生かせる新型コロナへの対応を念頭にお考えください。
なお、新興感染症発生・まん延時において、協定の前提・内容(事前の想定)とは大きく異なる事態の場合は、国においてその判断を行い、状況に応じた機動的な対応を行うとされています。
(2) 締結項目
(3) 第一種/第二種協定指定医療機関について
第一種協定指定医療機関:病床確保を含む医療措置協定を締結した病院
第二種協定指定医療機関:発熱外来の実施または自宅療養者等への医療の提供を含む医療措置協定を締結した病院/診療所/薬局/訪問看護事業所が指定されます。
(指定されることによる効果)
第一種協定指定医療機関が提供する入院医療
第二種協定指定医療機関が提供する外来医療または在宅医療
は、新型インフルエンザ等感染症等の発生時において公費負担医療の対象となります。
(4) 措置に要する費用
協定に基づく医療措置に要する費用については、都の予算の範囲内において補助します。詳細は新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、その感染症の性状に合わせて定められます。
(5) 協定締結医療機関に対する支援(一部は令和6年度の例)
①新型インフルエンザ等感染症等に関する最新の知見を情報提供します。
②医療機関における感染対策に関する研修を支援するため、研修資材(オンライン動画)を提供します。
③国及び都の補助事業の対象になります。詳細は「7 医療措置協定に関連する補助金事業等」をご確認ください。
④その他
厚生労働省からの個人防護具の配布において、協定締結医療機関は優先配布の対象となります。
(6) 各医療機関の内容
① 診療所
※外部ページ(Youtube)に移動します。
② 薬局
動画はこちら(制度説明、協議フォーム入力方法)
※外部ページ(Youtube)に移動します。
③ 訪問看護事業所
※外部ページ(Youtube)に移動します。
2 協定締結までの流れ(病院以外)
以下の図は、医療措置協定締結までの大まかな流れを図示したものです。
※上記の東京都作業の順序等はあくまで予定であり、今後、状況によっては変更となる可能性があります。
※STEP①にてご入力いただいた内容については、STEP③の時点まで変更いただくことが可能です。
3 協議について
(1)病院
医療措置協定の新規締結又は既に締結している協定書内容の変更を希望される場合は、感染症対策部 医療体制整備課 協定調整担当にご連絡ください。
メール:iryousochi_kt(at)section.metro.tokyo.jp
※(at)を@に変換し、送信してください。
電話:03-5320-4528
(2)診療所
下記専用協議フォームより、必要事項を記入の上、ご登録をお願いいたします。
<診療所専用協議フォーム>
※入力いただいた内容については、後日の最終確認時点まで変更いただくことが可能です。
協議フォームへのアクセスには下記バナーをクリックしてください。
※外部ページ(委託事業者のWebページ)に移動します。
<参考>
<診療所変更受付フォーム(締結した後に変更される場合はこちら)>
締結後に締結内容や医療機関情報に変更があった場合には下記フォームより申請をお願いいたします。
締結内容の変更の場合、変更を希望される1か月前までに申請をお願いします。
※外部ページ(委託事業者のWebページ)に移動します。
(3)薬局
下記専用協議フォームより、必要事項を記入の上、ご登録をお願いいたします。
<薬局専用協議フォーム>
協議フォームへのアクセスには下記バナーをクリックしてください。
※外部ページ(委託事業者のWebページ)に移動します。
<参考>
<薬局変更受付フォーム(締結した後に変更される場合はこちら)>
締結後に締結内容や医療機関情報に変更があった場合には下記フォームより申請をお願いいたします。
締結内容の変更の場合、変更を希望される1か月前までに申請をお願いします。
(4)訪問看護事業所
下記専用協議フォームより、必要事項を記入の上、ご登録をお願いいたします。
<訪問看護事業所専用協議フォーム>
協議フォームへのアクセスには下記バナーをクリックしてください。
締結後に締結内容や医療機関情報に変更があった場合には下記フォームより申請をお願いいたします。
締結内容の変更の場合、変更を希望される1か月前までに申請をお願いします。
4 お問い合わせ
本ページに関する内容や医療措置協定の制度に関するお問い合わせは、下記専用フォームに入力をお願いいたします。(病院を除く)
<診療所・薬局・訪問看護事業所用お問い合わせフォーム>
※外部ページ(委託事業者のWebページ)に移動します。
- お問い合わせへの回答については、後日担当部署よりメールまたはお電話にてご連絡致します。
診療所:03-5320-5957
薬局・訪問看護事業所:03-5320-5880
<病院については、以下のお問い合わせ先にご連絡ください>
感染症対策部 医療体制整備課 協定調整担当
メール:iryousochi_kt(at)section.metro.tokyo.jp
※(at)を@に変換し、送信してください。
電話:03-5320-4528
5 参考情報
6 研修について
協定締結医療機関等向け感染症対策研修
7 医療措置協定に関連する補助金事業等
ここでは、医療措置協定を締結していることを要件としている補助金事業などを順次紹介していきます。
実施が決まったものから順次公表していく予定です。
8 協定締結医療機関等
○ 協定締結医療機関
(1)病院
(2)診療所
(3)薬局
(4)訪問看護事業所
○ 協定締結検査機関
検査措置協定のページはこちら
○ 宿泊施設確保措置協定締結事業者
宿泊施設確保措置協定のページはこちら
9 その他
都内の医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業所、助産所)を対象に個人防護具の配布を行います。
このことについて、医療措置協定を締結している医療機関(下記の入力期限までに受付をした医療機関を含む)は優先配布の対象となります。
※ご案内は終了しました。