公衆浴場及び旅館業条例改正講習会について(南多摩保健所)
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公衆浴場及び旅館業条例改正講習会の開催について
公衆浴場の設置場所の配置及び衛生指導等の基準に関する条例及び旅館業法施行条例が改正され、条例において義務付けられる衛生措置の基準等が変更になりました。
令和3年12月1日に公衆浴場及び旅館業条例改正講習会を開催いたしました。
当日使用した資料につきましては、下記に掲載しています。ぜひ、ご覧ください。
本講習会は、南多摩保健所管内(日野市、多摩市及び稲城市)において許可を取得し営業しているうち、浴槽を有する施設が対象となります。
記事ID:115-001-20240726-008814