新型コロナウイルスの5類移行後について
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について
令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが2類から5類に変更になりました。
感染症については、感染症法に基づき感染力や感染した場合の重篤性などから1~5類等に分類され、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定められています。新型コロナウイルス感染症の位置づけについては、「新型インフルエンザ等感染症(2類感染症相当)」とされていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
この変更に伴い、法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。
南多摩保健所では、感染対策等必要な情報提供を引き続き行っていきます。
【変更の主なポイント】
発生届の提出不要に
- 季節性インフルエンザなどと同等の扱いになるため、医師からの届け出(発生届)は保健所に提出されません。療養方針は診断した医療機関の医師により決定します。
- 保健所から新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛は求められません。
療養について
- 保健所から患者の皆様に療養期間をお示しすることはありません。個人の判断で療養することになります。
- 宿泊療養施設も終了となりました。
- 療養期間、学校における対応については下記をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(厚生労働省)(PDF:122KB)
※学校における出席停止に係る考え方(学校保健安全法(文部科学省))
相談窓口、医療機関案内について
新型コロナウイルス相談窓口について
相談窓口等は下記をご確認ください。東京都新型コロナ相談センターは令和6年3月31日に終了しました。
新型コロナウイルス感染症電話相談窓口(厚生労働省) 令和6年9月末まで
電話番号:0120-565-653
対応時間:9時から21 時(平日、土日・祝日)
医療機関の案内や救急の相談等について
他の疾病と同様に、医療機関・薬局の公的検索システム「医療情報ネット」、東京消防庁救急相談センター、子供の健康相談室等が対応します。詳しくは下表をご確認ください。
医療情報ネット | 医療機関及び薬局の所在地、電話番号、診療科目、診療日時等の検索・案内 |
東京消防庁救急相談センター | 救急車を呼ぶか迷った際の相談 |
子供の健康相談室 | 子供の健康・救急に関する相談 |
新型コロナウイルスワクチン無料接種の終了(令和6年4月1日より)
- 特例臨時接種期間(接種費用の無料)は、令和6年3月31日(日曜日)で終了しました。
- 令和6年4月1日以降に新型コロナワクチン接種を希望される方は、原則自費で接種を受けていただくことになります。詳細は下記をご確認ください。
その他の事業終了について
- 食料品の配送、パルスオキシメーター貸与の終了
- 外来対応医療機関の指定・公表の終了(令和6年4月1日より)
基本の感染対策について
基本的感染対策について、保健所が一律に対応を求めることはありません。
感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。
個人や事業者が自主的に判断して実施する際は、以下の内容について参考にして下さい。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省ホームページ)