特定給食施設・その他の給食施設が行う届出

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 このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で給食施設を運営する場合の手続き等について説明しています。

 なお、手引きを作成していますので、こちらも併せてご参照ください。

「東京都特定給食施設等管理運営の手引」(PDF:2,558KB) 

 給食施設の所在地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所、八王子市保健所及び町田市保健所にお問い合わせください。

給食を開始(再開)するとき

 特定給食施設が給食を開始又は再開した時には、ひと月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。
 その他の給食施設については、東京都特定給食施設等指導要綱において、特定給食施設に準じた届出をお願いしています。

給食届出事項を変更するとき

 給食の届出事項に変更が生じた時には、変更の日からひと月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。


給食届出事項変更届の提出が必要なのは、どんなとき?
(1) 設置者の住所の変更
(例)法人の場合は、主たる事業所の所在地の変更など
(2) 設置者の氏名の変更
(例)法人の場合は代表者の氏名の変更など
(3) 給食施設の名称変更
(例)法人の名称や施設名の変更など
(4) 給食施設の所在地の変更
(例)住所表示の変更や住所の変更など
(5) 給食施設の種類の変更
(6) 給食の開始予定日の変更
(7) 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更
(例)許可病床数又は定数の変更など
(8) 管理栄養士及び栄養士の員数の変更
(例)直営、委託を合わせた常勤の管理栄養士及び栄養士の員数の変更

給食を廃止(休止)したとき

 給食を廃止又は休止した時には、ひと月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。


廃止(休止)届が必要なのは、どんなとき?
 一定期間、やむをえない理由により給食が提供できない時
(例)改築等により、一定期間外部から弁当を取る時など
※給食を再開する時には、給食開始届が必要となります。

申請内容の問合せ先

 管轄保健所の生活環境安全課保健栄養担当(島しょ保健所は各出張所・支所)
 ※施設でもコピーの保管をしてください。

 東京都保健所一覧(リンク)

 届出の作成、提出方法については、以下をご確認ください。

届出の作成、提出方法

  「電子申請を利用する場合」と、「郵送又は窓口持参で提出する場合」で、各届出の作成、提出方法が異なります。
 詳細は、以下から希望する提出方法をクリックしてご確認ください。

 

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