特定給食施設・その他の給食施設が行う届出

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 このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で給食施設を運営する場合の手続き等について説明しています。

 なお、手引きを作成していますので、こちらも併せてご参照ください。

「東京都特定給食施設等管理運営の手引」(PDF:2,558KB) 

 給食施設の所在地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所、八王子市保健所及び町田市保健所にお問い合わせください。

給食を開始(再開)するとき

 特定給食施設が給食を開始又は再開した時には、ひと月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。
 その他の給食施設については、東京都特定給食施設等指導要綱において、特定給食施設に準じた届出をお願いしています。

給食届出事項を変更するとき

 給食の届出事項に変更が生じた時には、変更の日からひと月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。


給食届出事項変更届の提出が必要なのは、どんなとき?
(1) 設置者の住所の変更
(例)法人の場合は、主たる事業所の所在地の変更など
(2) 設置者の氏名の変更
(例)法人の場合は代表者の氏名の変更など
(3) 給食施設の名称変更
(例)法人の名称や施設名の変更など
(4) 給食施設の所在地の変更
(例)住所表示の変更や住所の変更など
(5) 給食施設の種類の変更
(6) 給食の開始予定日の変更
(7) 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更
(例)許可病床数又は定数の変更など
(8) 管理栄養士及び栄養士の員数の変更
(例)直営、委託を合わせた常勤の管理栄養士及び栄養士の員数の変更

給食を廃止(休止)したとき

 給食を廃止又は休止した時には、ひと月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。


廃止(休止)届が必要なのは、どんなとき?
 一定期間、やむをえない理由により給食が提供できない時
(例)改築等により、一定期間外部から弁当を取る時など
※給食を再開する時には、給食開始届が必要となります。

申請内容の問合せ先

 管轄保健所の生活環境安全課保健栄養担当(島しょ保健所は各出張所・支所)
 ※施設でもコピーの保管をしてください。

 東京都保健所一覧(リンク)

 届出の作成、提出方法については、以下をご確認ください。

届出の作成、提出方法

電子申請による提出

※令和7年3月1日から、電子申請の方法が「LoGoフォーム」に変わりました。

手続きは、「LoGoフォーム」で行います。
以下から提出先保健所の提出フォームにアクセスし、届出を作成、提出してください。
※「LoGoフォーム」を初めて利用する場合は、事前にアカウントの登録が必要です。
登録方法等については、こちら(PDF:1586KB)をご確認ください。

各保健所の提出フォーム

       
 
保健所名 所管区域 提出フォームリンク先
西多摩保健所 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、
瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
提出フォームはこちら
南多摩保健所 日野市、多摩市、稲城市 提出フォームはこちら
多摩立川保健所 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、
東大和市、武蔵村山市
提出フォームはこちら
多摩府中保健所 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、
小金井市、狛江市
提出フォームはこちら
多摩小平保健所 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、
西東京市
提出フォームはこちら
島しょ保健所 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
提出フォームはこちら

LoGoフォームに関する案内

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