栄養管理報告書の提出の詳細はこちら
特定給食施設の管理者は、東京都規則(健康増進法施行細則第6条)及び特別区保健所、政令市で定めている規則等に基づき年に2回、栄養管理報告書を所轄の保健所に提出しなければなりません。