栄養管理報告書の提出
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※内容の問合せ及び提出は所管の保健所にお願いします。
特定給食施設の管理者は、東京都規則(健康増進法施行細則第6条)及び特別区保健所、政令市で定めている規則等に基づき年に2回、栄養管理報告書を所轄の保健所に提出しなければなりません。
記事ID:115-001-20240726-004562
特定給食施設の管理者は、東京都規則(健康増進法施行細則第6条)及び特別区保健所、政令市で定めている規則等に基づき年に2回、栄養管理報告書を所轄の保健所に提出しなければなりません。