管理栄養士の必置指定について

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 健康増進法では、「特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するもの」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならないことを定めています。

 保健所は必要な調査を行い、基準に合致する施設には管理栄養士の必置指定について設置者に「管理栄養士必置指定通知書」を交付します。

どんな施設が指定されるのですか?

 厚生労働大臣の定める基準に合致する施設です。

【参照】

  • 健康増進法施行規則第7条
  • 「特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援について」(厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長通知)

誰が指定するのですか?

 東京都の場合、都知事が指定します。

指定を受けたら、管理栄養士を配置しなければならないのですか?

 健康増進法では管理栄養士必置指定施設が管理栄養士を置かない場合について、都道府県知事に次のような権限を規定しています。

  • 管理栄養士を置かない当該特定給食施設の設置者に対し管理栄養士を置くよう勧告をすることができる。
  • 勧告を受けた施設が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
  • 措置命令に違反した場合には、50万円以下の罰金を科す。

指定基準に合致しなくなっても、指定されたままなのですか?

 施設が廃止になったり、指定基準に合致しなくなったときには、指定の取り消しを行います。その際には、設置者より指定基準に合致しなくなった旨の書類を提出して頂くことがあります。

健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)抜すい

第21条

 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。
2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
3 特定給食施設の設置者は、前2項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。

第23条

 都道府県知事は、第21条第1項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第3項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告することができる。

健康増進法施行規則(平成15年4月30日 厚生労働省令第86号)抜すい

第7条

 法第21条第1項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
1 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を提供するもの
2 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

厚生労働省健康局健康課長通知 抜すい(令和2年3月31日健健発0331第2号)

「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について」

第3 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設について

第3 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設について

 特定給食施設のうち、健康増進法施行規則(平成 15 年厚生労働省令第 86 号。以下「規則」という。)第7条各号に掲げる施設については、法第21条第1項の規定により管理栄養士を置かなければならないこととされているところ、これらの施設を指定する場合の運用の留意点は以下のとおりである。 なお、特定給食施設に該当するか否かの判断において、例えば、病院内の職員食堂など当該施設の利用者以外の者に供給される食数も含めることとしても差し支えないが、管理栄養士を置かなければならない施設として指定する際の食数については、除外することが適当である。

1 規則第7条第1号の指定の対象施設(一号施設)について
⑴ 規則第7条第1号に掲げる特定給食施設(以下「一号施設」という。)とは、病院、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「病院等」という。)に設置される特定給食施設であって、1回300 食以上又は1日750食以上の食事を供給するものをいうこと。
⑵ 供給食数の実績が1回300食未満及び1日750 食未満の特定給食施設であっても、許可病床数(又は入所定員)300 床(人)以上の病院等に設置されている特定給食施設は、一号施設とすること。 なお、⑴で示したとおり、1日の食事の供給数が750食以上であれば、許可病床数(又は入所定員)が300床(人)未満の場合であっても、一号施設とすること。
⑶ 病院等を含む複数の施設を対象に食事を供給する特定給食施設について は、当該病院等の許可病床数(入所定員)の合計が300床(人)以上である 場合に、一号施設とすること。

2 一号施設以外の特定給食施設
⑴ 規則第7条第2号に掲げる特定給食施設(以下「二号施設」という。)とは、以下の①から⑥に該当する施設のうち、継続して1回500食以上又は1日1,500 以上の食事を供給するものをいうこと。
① 生活保護法第38条に規定する救護施設及び更正施設
② 老人福祉法第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
③ 児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童 養護施設、同法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設、同法第44条に規定する児童自立支援施設
④ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1項の規定により設置する施設
⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
⑥ 事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊等(以下「事業所等」という。)
⑵ 複数施設を対象に食事を供給する特定給食施設については、1(3)に該当する場合を除き、一号施設又は二号施設の対象となる施設種別である施設に供給する食事数の合計が1回500食以上又は1日1,500食以上である場合 には、二号施設とすること。
 この場合、病院等に対し1回に供給する食数については、供給食数の実績ではなく、許可病床数又は入所定員数(1日に供給する食事数については、 許可病床数又は入所定員数の3倍の数)として取り扱うものとすること。

3 その他、社会福祉施設等に食事を供給する特定給食施設について
⑴ 法第21条第1項の指定の対象施設となる特定給食施設のうち、法令等により栄養士を必置とされている複数の社会福祉施設及び児童福祉施設(以下 「社会福祉施設等」という。)に限り食事を供給する施設にあっては、それぞれの社会福祉施設等に配置されている栄養士が各施設において栄養業務を行っていることに鑑み、法第21条第1項の指定の対象施設となる社会福祉施設等に供給される食事数が1回500食以上又は1日1,500食以上となるものがある場合には、二号施設とみなされること。
⑵ 特定給食施設が複数の施設に食事を供給する場合であって、当該供給先の施設に法令等により栄養士を必置としない施設を含むときは、特定の対象者に継続的に食事を供給し、一号施設又は二号施設の対象となる施設種別である施設に供給される食事数が1回500 食以上又は1日1,500 食以上となる場合に、二号施設とみなされること。
 ただし、供給先の施設を特定給食施設等として把握し、個別に管理する場合には、食数から除外することとし、重複することのないようにすること。
⑶ 事業所等に対し食事を供給する特定給食施設にあっては、当該特定給食施設により事業所等に供給される食事が主として事業所等に勤務又は居住する者により喫食され、かつ、事業所等で勤務又は居住する者の概ね8割以上が当該給食施設で供給する食事を喫食するものであって1回500食以上又は1日1,500食以上供給する場合、二号施設とみなされること。

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