出産育児一時金
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加入者が、妊娠4ヶ月以上で出産(流産・死産を含む)をしたときは、世帯主の方に、出産育児一時金が支給されます。ただし、国民健康保険に加入する前に健康保険等に加入していた方(健康保険の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)であって、健康保険等から出産育児一時金の支給を受ける場合には、国民健康保険からは支給されません。
(支給される額)
各区市町村の条例により定める額
出産育児一時金の支給申請は、出産後に各区市町村に申請していただくほかに、次の制度があります。
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦の方などに代わって医療機関等が行なう制度です。出産する医療機関の窓口に申請することにより、出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用から出産育児一時金を控除した額を医療機関等に支払えばよくなり、まとまった出産費用を支払う経済的負担の軽減が図られます。
受取代理制度
妊婦の方などが、加入する区市町村の国民健康保険の窓口に、事前(出産予定日の2ヶ月前以降)に出産育児一時金の請求を行うとともに、出産する医療機関等にその受け取りを委任する手続きを行うことにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。これにより、出産費用から出産育児一時金を控除した額を医療機関等に支払えばよくなります。
受取代理制度は、上記の直接支払制度の実施による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、妊産婦等の経済的負担の軽減を図ることができるよう、制度化されたものです。
直接支払制度、または受取代理制度の利用ができるかについては、医療機関等にご確認ください。
記事ID:115-001-20240726-004529