5 医療費 (1)一部負担金の割合
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一部負担金の割合
医療機関等の窓口でお支払いいただく医療費の一部負担金の割合は、1割又は3割です。一部負担金の割合は、前年の住民税課税所得等に基づき決定され、毎年8月1日に見直します。
詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)を御覧ください。
一部負担金の負担割合の見直し(2割負担)
法改正により、令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)を御覧ください。
一部負担金の割合
一部負担金の割合 | 所得区分 | 所得要件 |
---|---|---|
1割 |
一般 | 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも28万円未満の場合 または、下記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
2割 | 一定以上所得のある方 |
以下の(1)(2)の両方に該当する場合 |
3割 | 現役並み | 同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
※1 住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。
※2 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他収入の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
現役並み所得者(3割負担)に該当しない場合
所得判定により3割となった場合でも、以下の(1)(2)いずれかに該当する場合は、「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の方の、「賦課のもととなる所得金額(※4)」の合計額が210万円以下(申請不要)
(2)下表の収入判定基準を満たし、お住まいの区市町村の後期高齢者医療担当窓口に基準収入額適用申請をし、認められた場合
世帯に被保険者が1人の場合 | 前年の収入額が383万円未満 |
|
世帯に被保険者が2人以上いる場合 | 後期高齢者医療制度被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満 |
※4 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)。