4 保険料 (2)保険料の軽減策
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保険料の軽減策
所得金額が一定以下の世帯の方等は、所得金額に応じて、保険料が軽減されます。
詳細は東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)を御覧ください。
均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
総所得額の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
※65歳以上(その年の1月1日時点)の公的年金所得については、年金所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でなくても、世帯主の所得は軽減判定の対象です。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に制度加入した場合は資格取得時)における世帯状況により行います。
所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額 ※」をもとに所得割額を軽減します。
賦課のもととなる所得金額 | 公的年金収入のみの場合 | 軽減割合 |
---|---|---|
15万円以下 | 168万円以下 | 50% |
20万円以下 | 173万円以下 | 25% |
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。
均等割額 | 5割軽減(加入から2年を経過する月まで) |
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所得割額 | 賦課なし(当面の間はかかりません) |
※上記「均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
記事ID:115-001-20240726-004509