5 医療費 (2)高額療養費
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高額療養費
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請により、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・調剤薬局などの区別なく合算します。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド料等は支給の対象外となります。
詳細は東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)を御覧ください。
1か月の自己負担限度額表
| 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと)の限度額 | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 | |
| 3割 | 現役並み所得Ⅲ (課税所得690万円以上) |
270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% <多数回140,100円 ※1>(年間上限1,680,000円 ※3) |
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現役並み所得Ⅱ (課税所得380万円以上) |
179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% <多数回93,000円 ※1>(年間上限1,110,000円 ※3) |
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現役並み所得Ⅰ (課税所得145万円以上) |
85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% <多数回44,400円 ※1>(年間上限530,000円 ※3) |
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| 2割 | 一般Ⅱ | 22,000円 (年間上限216,000円 ※2) |
61,500円 <多数回44,400円 ※1>(年間上限530,000円 ※3)※4 |
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| 1割 | 一般Ⅰ | |||
住民税非課税等※5 |
区分Ⅱ | 11,000円 (年間上限96,000円 ※2) |
25,700円 <多数回24,600円 ※1>(年間上限290,000円 ※3) |
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| 区分Ⅰ | 8,000円 |
15,700円 (年間上限180,000円 ※3) |
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※1 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額を指します。ただし、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の方は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(計算期間の末日)時点で、自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が年間上限を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
※3 令和8年8月1日以降から、「外来+入院(世帯ごと)」分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。
※4 一部41万円の場合があります。
※5 区分II:世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分Iに該当しない方。
区分I :ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は82.65万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を 控除し計算)
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)。
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)の終了について
自己負担割合が「1割」から「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から実施していた外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとする配慮措置は令和7年9月30日までの診療で終了しました。
詳細は東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)を御覧ください。