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お知らせ
東京都国保ヘルスアップ支援事業について
国民健康保険の制度改革により、平成30年度から都道府県は、区市町村と共に国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこととなりました。
これに伴い、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針では、都道府県は、区域内の市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握するとともに、市町村における健康・医療情報の横断的・総合的な分析を行い、保健事業の推進に課題がある市町村への助言及び支援を行うなど、市町村と連携することとされています。