4 保険料 (1)保険料の仕組み

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後期高齢者医療制度の医療給付費を賄う貴重な財源の約1割を、被保険者に保険料として納めていただきます。
保険料額は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」とで構成され、一人ひとり均等にご負担いただく「均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額です。年間保険料額は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」を計算し、それぞれで100円未満を切り捨てた後の合計額です。

詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(リンク先)を御覧ください。

保険料額(令和8・9年度 東京都後期高齢者医療広域連合の額)

保険料額は、次の計算式により算出されています。

  保険料額=①医療分+②子ども・子育て支援金分

  ①医療分(限度額85万円)=均等割額(53,300円)+所得割額(所得金額×9.88%)

  ②子ども・子育て支援金分(限度額2万1千円)=均等割額(1,300円)+所得割額(所得金額×0.26%)

均等割額:被保険者ごとの定額負担分
所得割額:被保険者の所得に応じた負担分

◎保険料額は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合ごとに定める保険料率により算定されています。保険料率は、2年ごとに改定されます。
 なお、令和9年度の保険料率(②子ども・子育て支援金分)については、国の指示に従い令和8年度に改めて算定されます。

記事ID:115-001-20240726-004508