7 後期高齢者医療の審査請求
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後期高齢者医療制度において、東京都後期高齢者医療広域連合又は都内区市町村が行った保険給付に関する処分又は保険料その他徴収金に関する処分に不服があるときは、東京都後期高齢者医療審査会に対して審査請求することができます。
1 審査請求とは
審査請求では、東京都後期高齢者医療広域連合又は都内区市町村が行った処分の取消を求めることができます。東京都後期高齢者医療審査会は、処分に違法又は不当な点が無いかを審査し、審査請求に理由があると認めた場合には、裁決により処分の全部又は一部を取り消します。 これにより東京都後期高齢者医療広域連合又は区市町村が改めて処分をやり直すことになります。
東京都後期高齢者医療審査会が独自に処分をやり直すものではありません。
2 審査請求できる方
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1) 東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者、被保険者であった者又は被保険者の受給権を継承した
遺族等
(2) 東京都後期高齢者医療広域連合又は都内区市町村が行った処分に不服がある者
(3) 違法又は不当な処分により直接に自己の権利又は利益を侵害されたと主張する者
なお、代理人により審査請求する場合は、審査請求人の委任状が必要となります。
3 審査請求できる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内です。ただし、換価代金等の配当については、換価代金等の交付期日までです。
なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過している場合(正当な理由がある場合を除く。)は審査請求することはできません。
4 審査請求の対象となる処分
次の処分が対象となります。
(1) 後期高齢者医療給付に関する処分
海外療養費、高額療養費、移送費、基準収入額適用申請 等
(2) 被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
(3) 保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定による徴収金に関する処分 等
保険料の賦課及び徴収、不正利得に係る徴収金又はこれらに係る滞納処分 等
5 審査請求の方法
審査請求書を作成し、東京都後期高齢者医療審査会に提出することにより行います。
審査請求書の提出は、紙による書面又は電子申請によりすることができます。
詳しくは、下記の「審査請求の御案内等」を御確認ください。
電子申請(審査請求の手続きをインターネットを利用して行うものです。)
・電子申請を利用して審査請求を行う場合には、マイナンバーカード及び電子証明書暗証番号が必要です。
・なお、電子申請時には証明書の読み込みをいたしますので、「マイナサイン」アプリのインストールが必要です。
6 審査請求の御案内等
(1) 審査請求の御案内
審査請求制度について説明しています。
(2) 審査請求書
審査請求書は必ず正副2通をご用意ください。
審査請求書類の記入方法を説明しています。
ワードがインストールされたパソコンで書類を作成される方は、こちらをご利用ください。
ワードを利用できない方は、こちらを利用して手書きで作成してください。
(3) 委任状
審査請求人ご本人ではなく、代理人により審査請求をされる場合は、審査請求書に必ず添付してください。
正副2通をご用意ください。
ワードがインストールされたパソコンで書類を作成される方は、こちらをご利用ください。
ワードを利用できない方は、こちらを利用して手書きで作成してください。
7 審査請求書の提出先
〒163‐8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都後期高齢者医療審査会事務局
FAXや電子メールによる提出は認められていません。
8 審査請求手続きの流れ
9 審査会等情報
審査会の名称 |
東京都後期高齢者医療審査会 |
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設置根拠 |
高齢者の医療の確保に関する法律第129条 |
設置年月日 |
平成20年4月1日 |
所掌事項 |
後期高齢者医療給付に関する処分又は保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に対する審査請求の審理及び裁決を行う。 |
委員数 |
9名 |
担当 |
東京都保健医療局保健政策部国民健康保険課 |