4 保険料 (3)納付方法
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保険料の納め方
保険料は、介護保険料と同じ年金から引き落とされます(特別徴収)。
なお、申請により、口座振替に変更ができます。希望される方はお住まいの区市町村の担当窓口に御相談ください。
保険料の納め方
●特別徴収
公的年金(介護保険料が引かれている年金)から、後期高齢者医療保険料が引き落とされます。
ただし、以下の場合等は特別徴収できません。
◇公的年金額が年額18万円未満の方。
◇介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が公的年金の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える方。
◇年度の途中で他の区市町村から転入した方(一定期間のみ)。
◇年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった方など(一定期間のみ)。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に仮算定された保険料額を徴収します。 | 前年の所得確定後、年間保険料額が決定され、その年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。 | ||||
●普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により納めていただきます。納付期数は、区市町村によって異なります。
社会保険料控除について
保険料は、社会保険料控除の対象となります。
なお、保険料を年金から引き落としている方は本人が控除を受けますが、口座振替を選択された場合は、保険料を引き落とす口座の名義人が控除の対象となります。
記事ID:115-001-20240726-004510