5 医療費 (3)高額介護合算療養費

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高額介護合算療養費

世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が1年間(毎年8月から翌年7月末まで)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請によりその超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。

詳細は東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)を御覧ください。

1年間の自己負担限度額表

負担
割合

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険制度

3割

現役並み所得III
(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得II
(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得I
(課税所得145万円以上)

67万円
2割 一般II

56万円

1割

一般I

56万円
住民税非課税等

区分II

31万円

区分I

19万円

 区分II:世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分Iに該当しない方。

  区分I: ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。
       イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

記事ID:115-001-20240726-004513