国民健康保険制度改革について
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制度改革の概要~平成30年4月から国民健康保険制度が変わります~
平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国民健康保険をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるものです。
これにより、平成30年4月から、これまでの区市町村に加え、都も国民健康保険制度を担うことになりました。
ポイント
○都が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化させます。
○区市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。
○国の責任として、全国で約3,400億円の追加的な財政支援(公費拡充)が行われます。
都道府県の主な役割 | 区市町村の主な役割 |
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・ 財政運営の責任主体 | ・ 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
・ 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、 広域化を推進 | ・ 資格を管理(被保険者証等の発行) |
・ 区市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | ・ 標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・ 保険料の賦課・徴収 |
・ 保険給付費等交付金の区市町村への支払い | ・ 保険給付の決定、支給 |
東京都国民健康保険運営協議会
国民健康保険事業費納付金の徴収に関することや、国民健康保険運営方針の作成に関することなどについて、審議を行う知事の附属機関を設置しました。
東京都国民健康保険運営方針
改正後の国民健康保険法第82条の2の規定に基づき、都内の国民健康保険の統一的な方針である「東京都国民健康保険運営方針」を策定しました。
東京都財政安定化基金
平成30年度以降の国民健康保険の財政の安定化を図るため、国の補助を受け、国民健康保険財政安定化基金を設置しました。
記事ID:115-001-20240726-004496