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令和7年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

更新日

 都道府県は毎年度、国民健康保険法第75条の7に基づき各区市町村の医療費水準及び所得水準を反映した「国民健康保険事業費納付金」を決定するとともに、同法第82条の3に基づき保険料率の標準的な水準を表す「標準保険料率」を算定し、公表することとされています。
 この度、令和7年度「国民健康保険事業費納付金」及び「標準保険料率」を算定しましたのでお知らせします。

【算定結果】

(1) 都道府県標準保険料率 全国統一の算定基準による当該都道府県の保険料率の標準的な水準を表します。
(2) 市町村標準保険料率 都道府県内統一の算定基準による区市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表します。⇒都においては2方式(所得割及び均等割)とします。
(3) 区市町村ごとの算定基準に基づく標準的な保険料率 各区市町村の算定基準に基づく保険料率(3方式(所得割・均等割・平等割)等)

※各区市町村の判断により行う法定外一般会計繰入については、行わないものと仮定して算定しています。
※各区市町村は、標準保険料率を参考に、実際の保険料(税)率を決定します。

(参考)

※1人当たり保険料額は、法定外一般会計繰入を行わないものと仮定して算定した額であり、実際の保険料(税)額とは異なります。
※実際の保険料(税)額は、標準保険料率を参考に各区市町村が決定した保険料(税)率に基づき、算定されます。また、前年の総所得金額等が一定の基準以下の世帯は均等割額(及び平等割額)が減額されます。

記事ID:115-001-20240726-004494