高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった時

 医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合には、「高額介護合算療養費制度」の対象となれば自己負担を軽減することができます。高額介護合算療養費制度とは、1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が自己負担限度額を超えた場合、お住まいの区市町村に申請をすることにより、限度額を超えた分が支給される制度です。

  • 対象期間:毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間
  • 支給要件:医療保険と介護保険の自己負担額の合算が、年齢及び所得区分ごとに設定された限度額を超えた場合
  • 支給額:限度額を超えた分が支給されます。支給額は医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて按分されます。

◆詳しくはお住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。⇒(区市町村一覧

年齢・所得区分ごとの自己負担限度額

70歳未満の方

所得区分 自己負担限度額
(国民健康保険+介護保険)
旧ただし書所得901万円超 2,120,000円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 1,410,000円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 670,000円
旧ただし書所得210万円以下 600,000円
住民税非課税世帯 340,000円

・ 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額。

70歳以上の方

所得区分(世帯) 自己負担限度額
(国民健康保険+介護保険)
現役並み所得者3 課税所得
690万円以上
2,120,000円
現役並み所得者2 課税所得
380万円以上690万円未満
1,410,000円
現役並み所得者1 課税所得
145万円以上380万円未満
670,000円
一般 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円
  •  現役並み所得者1~3:同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合。(70歳以上の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は「一般」の区分と同様。)ただし、収入の合計額が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合には、「一般」の区分と同様。
  • 一般:他の所得区分のいずれにも該当しない場合
  • 低所得者2:住民税非課税の世帯
  • 低所得者1:住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準を満たす場合(次のような場合が該当) (1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下 (2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下=夫婦各々年収80万円以下)また、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

計算上の注意点

  • 医療及び介護の両保険に係る自己負担額がある世帯を対象とします。
  • 高額療養費の算定対象となる世帯を単位とします。
  • 70歳から74歳の方はすべての一部負担金が、70歳未満の方は21,000円以上のレセプトが合算対象となります。
  • 高額療養費または高額介護サービス費が支給されている場合、計算期間に生じた医療保険または介護保険の一部負担金額から、高額療養費または高額介護サービス費として支給された額に相当する額を控除した額が自己負担となります。
  • 対象となる世帯に、70歳から74歳と70歳未満の方が混在する場合には、(1)まずは、70歳から74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳から74歳の区分の自己負担限度額が適用され、(2)(1)のなお残る負担額と、70歳未満の方に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用されます。

各制度の支給額

 各制度の支給額は、一部負担金等世帯合算額から自己負担限度額を控除した額に、各制度の自己負担額を一部負担金等世帯合算額で除して得た率を乗じて得た額となり、医療保険、介護保険のそれぞれから支給額が支払われます。
 詳しくは、お住まいの区市町村の医療保険、または介護保険の窓口にお問い合わせください。

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