高額療養費

更新日

高額療養費制度

月の医療費が高額になった時

 同じ月内の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、お住まいの区市町村に請求をすることにより、その額を超えた額が「高額療養費」としてあとから払い戻しを受けることができます。

【高額療養費の支給対象となる条件及び注意点】
  • 月ごと(1日から末日まで)
  • 保険医療機関ごとで計算(同じ医療機関でも入院・外来・医科・歯科は別計算)
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは対象外。
  • 高額療養費の支給が過去12か月で4回以上あるときは、下表の4回目以降の限度額を超えた額が基準になります。
  • 同一世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。(70歳以上の方の分は金額に関わらずすべて合算します)

この支給を受けるためにはお住まいの区市町村での申請が必要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用している方は自動的に窓口での支払い額が自己負担限度額までとなるため申請は不要です。

事前に自己負担限度額を超えることが分かっている時

 通常は高額療養費の支給を受けるために、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に区市町村へ申請する必要がありますが、事前に自己負担限度額を超えることが分かっている時は、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示することで、窓口負担を自己負担限度額に抑えることができます。

 限度額適用認定証はお住まいの区市町村での申請が必要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用している方は、限度額適用認定証がなくても自動的に窓口での支払額が自己負担限度額までとなるため申請は不要です。

年齢ごとの自己負担限度額の目安

70歳未満の方

                        
《70歳未満の方の自己負担限度額(月額)令和8年8月~令和9年7月》
所得区分(旧ただし書所得) 自己負担限度額(円) 4回目以降の限度額 (円) 年単位の上限額 (円)
901万円超 270,300 +(医療費-901,000)×1% 140,100 1,680,000
600万円超901万円以下 179,100 +(医療費-597,000)×1% 93,000 1,110,000
210万円超600万円以下 85,800 +(医療費-286,000)×1% 44,400 530,000
210万円以下 61,500 44,400 530,000
住民税非課税世帯 36,900 24,600 290,000
・旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
・非課税世帯とは、世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税の世帯。

※上記所得区分は所得に対する住民税によって決まります。住民税未申告の場合は所得の有無に関わらず、住民税の申告をしてください。

70歳以上の方

70歳以上の場合は、外来は個人ごとに自己負担額を合算し自己負担限度額を超えた額、世帯は外来及び入院の自己負担額(外来分で払い戻される額は除く)を合算したうえで、世帯単位の自己負担限度額を超えた額を基準とします。

                                                                
《70歳以上の方の自己負担限度額(月額)令和8年8月~令和9年7月》
所得区分(課税所得) 自己負担限度額(円) 4回目以降の限度額(円) 年単位の上限額(円)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3 690万円以上 270,300 +(医療費-901,000)×1% 140,100 1,680,000
現役並み2 380万円以上 179,100 +(医療費-597,000)×1% 93,000 1,110,000
現役並み1 145万円以上 85,800 +(医療費―286,000)×1% 44,400 530,000
一般 22,000
(年間上限 216,000)
61,500 44,400 530,000
低所得者2 11,000
(年間上限 96,000)
25,700 24,600 290,000
低所得者1 8,000 15,700 180,000
※「低所得者2」とは、世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税世帯の方。
※「低所得者1」とは、世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方。 本文ここまで

 

記事ID:115-001-20240726-004524