高額療養費

高額療養費制度

月の医療費が高額になった時

 同じ月内の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、お住まいの区市町村に請求をすることにより、その額を超えた額が「高額療養費」としてあとから払い戻しを受けることができます。

【高額療養費の支給対象となる条件及び注意点】
  • 月ごと(1日から末日まで)
  • 保険医療機関ごとで計算(同じ医療機関でも入院・外来・医科・歯科は別計算)
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは対象外。
  • 高額療養費の支給が過去12か月で4回以上あるときは、下表の「多数該当」の限度額を超えた額が基準になります。
  • 同一世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。(70歳以上の方の分は金額に関わらずすべて合算します)

この支給を受けるためにはお住まいの区市町村での申請が必要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用している方は自動的に自己負担限度額まで制限されるため申請は不要です。

◆詳しくはお住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。⇒(区市町村一覧

事前に自己負担限度額を超えることが分かっている時

 通常は高額療養費の支給を受けるために、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に区市町村へ申請する必要がありますが、事前に自己負担限度額を超えることが分かっている時は、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示することで、窓口負担を上限額に抑えることができます。

 限度額適用認定証はお住まいの区市町村での申請が必要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用している方は、限度額適用認定証がなくても自動的に自己負担限度額まで制限されるため申請が不要です。

◆詳しくはお住まいの区市町村の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。⇒(区市町村一覧

年齢ごとの自己負担限度額の目安

70歳未満の方

《70歳未満の方の自己負担限度額(月額)》
所得区分 3回目まで(過去1年間) 4回目以降【多数該当】
旧ただし書所得901万円超 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を252,600円に加える)
140,100円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を167,400円に加える)
93,000円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を80,100円に加える)
44,400円
旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※ 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額。
※「医療費」とは窓口での一部負担金(1~3割)ではなく、区市町村が負担する分も含めた額(10割)のことです。
 

70歳以上の方

70歳以上の場合は、外来は個人ごとに自己負担額を合算し自己負担限度額を超えた額、世帯は外来及び入院の自己負担額(外来分で払い戻される額は除く)を合算したうえで、世帯単位の自己負担限度額を超えた額を基準とします。

《70歳以上の方の自己負担限度額(月額)》
所得区分 3回目まで(過去1年間)

4回目以降【多数該当】

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3 課税所得690万円以上 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を252,600円に加える)
140,100円
現役並み2 課税所得380万円以上 167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を167,400円に加える)
93,000円
現役並み1 課税所得145万円以上 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%の額を80,100円に加える)
44,400円
一般 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※「低所得者2」とは、住民税非課税世帯の方
※「低所得者1」とは、住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方(以下のような場合が該当)
 (1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下
 (2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下=夫婦各々年収80万円以下)

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