高額療養費
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◆詳しくはお住まいの区市町村へお問合せください。⇒(区市町村一覧)
同じ月内の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えたときに、お住まいの区市町村に請求をすることにより、その額を超えた額があとから払い戻されます。
※計算上の注意
・ 月ごと(1日から末日まで)
・ 保険医療機関ごと(入院・通院別、医科・歯科別)
・ 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは対象外。
・ 高額療養費の支給が4回以上あるときは、下表の「多数該当」の限度額を超えた額が基準になります。
・ 同一世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。(70歳以上の方の分は金額に関わらずすべて合算します)
70歳未満の方
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 【多数該当】 |
旧ただし書所得901万円超 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を252,600円に加える) |
140,100円 |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を167,400円に加える) |
93,000円 |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を80,100円に加える) |
44,400円 |
旧ただし書所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※ 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額。
※ 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関窓口で提示することで、窓口での支払い額が、上の限度額までとなります。お住まいの区市町村への申請により、認定証は交付されます。(ただし、保険料(税)の滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。)
※ 「医療費」とは窓口での一部負担金(1~3割)ではなく、区市町村が負担する分も含めた額(10割)のことです。
70歳以上の方
70歳以上の場合は、外来は個人ごとに自己負担額を合算し自己負担限度額を超えた額、世帯は外来及び入院の自己負担額(外来分で払い戻される額は除く)を合算したうえで、世帯単位の自己負担限度額を超えた額を基準とします。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降【多数該当】 | ||
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を80,100円に加える) |
44,400円 | |
一般 | 14,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ― | |
低所得者1 | 15,000円 |
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降【多数該当】 | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み3 | 年収約1160万円~ 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を252,600円に加える) |
140,100円 | |
現役並み2 | 年収約770~1160万円 標準報酬月額53~79万円 課税所得380万円以上 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を167,400円に加える) |
93,000円 | |
現役並み1 | 年収約370~770万円 標準報酬月額28~50万円 課税所得145万円以上 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%の額を80,100円に加える) |
44,400円 | |
一般 | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ― | |
低所得者1 | 15,000円 |
※ 「現役並み所得者」及び「現役並み1」とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合。(70歳以上の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は「一般」の区分と同様になります。)ただし、収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合には、「一般」の区分と同様になります。
※ 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額。
※ 「低所得者1」とは、住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方(次のような場合が該当、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下 (2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下=夫婦各々年収80万円以下)