給付について

療養の給付について

 国民健康保険に加入している方は、病気やケガで保険医療機関にかかったとき、窓口で「保険証利用登録済みのマイナンバーカード」、「資格確認書」、「マイナンバーカードと資格情報のお知らせ」等を提示することで、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。医療費の残りは区市町村が負担します。 なお、対象となる病気やケガは医師が診療の必要を認めるものに限られるため、単なる疲労、美容整形などは療養の給付の対象となりません。

窓口で支払う負担額の割合については年齢や所得などにより異なります。詳しくはこちらのページをご確認ください。
窓口負担(東京都保健医療局ホームページ)

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記事ID:115-001-20240726-004522